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令和6年分年末調整手続きについて

Q1: 今年の年末調整はいつもと何が違うのですか?

A1: 今年(令和6年)の年末調整では、「定額減税」に関する「年調減税事務」が必要になります。これは、年初に提出された「扶養控除等申告書」に基づいて仮に計算された減税額(所得税分:1人あたり3万円)を、年末調整で正確な人数や所得に合わせて再計算し、過不足を精算する手続きです。


Q2: 年調減税事務で特に注意すべき点は何ですか?

A2: 以下の点に注意が必要です:

  • 対象者の確認: 年末調整の対象となる従業員(扶養控除等申告書を提出している人)について、同一生計配偶者や扶養親族の人数に変更がないか確認します。

  • 所得の増加: 賃上げや最低賃金の引き上げで所得が増え、定額減税の対象外になる可能性がある人がいるため、所得を確認しましょう。

  • 新たに対象となる人:

    • 6月2日以降に採用された従業員

    • 6月以降に結婚や出産があった従業員

  • 対象外となる人:

    • 合計所得金額が1,805万円を超えた人

    • 年の途中で出国し非居住者となった人

    • 配偶者や扶養親族が就職や所得増加で対象外になった場合


Q3: 「同一生計配偶者」や「16歳未満の扶養親族」はどう確認すればいいですか?

A3:

  • 同一生計配偶者:

    • 「扶養控除等申告書」に記載された配偶者

    • 「配偶者控除等申告書」に記載の「控除対象配偶者」

    • 「年末調整に係る定額減税のための申告書」に記載された、合計所得金額が48万円以下の配偶者

  • 16歳未満の扶養親族:

    • 「扶養控除等申告書」の「住民税に関する事項」欄

    • 「年末調整に係る定額減税のための申告書」で確認


Q4: 源泉徴収票には何を記載すればいいですか?

A4: 源泉徴収票の「摘要」欄に以下を記載します:

  • 年調減税額(所得税減税控除済額)と、年調所得税額から控除しきれなかった額(控除外額)。控除しきれた場合もその旨を記載します。

  • 合計所得金額が1,000万円超の減税対象者の同一生計配偶者を年調減税額の計算に含めた場合は、その旨を記載します。



Q5: その他、従業員から提出してもらう書類で注意すべき点はありますか?

A5: はい、令和6年分の「基礎控除申告書」や「配偶者控除等申告書」には、従業員本人や配偶者が定額減税の対象であることを示すチェック欄(「本人定額減税対象」「配偶者定額減税対象」)があります。正しくチェックされているか確認しましょう。


Q6: 年調減税額の計算方法はどうなりますか?

A6: 年末調整で算出した「年調所得税額」から、「年調減税額」を控除します。その後、残った所得税額に102.1%を乗じて、復興特別所得税を含む「年調年税額」を計算します。これにより、源泉徴収税額との過不足額を精算します。


Q7: 年末調整の手続きを進める際のアドバイスはありますか?

A7: 例年より早めに手続きを進めることをおすすめします。特に今年は定額減税に関する追加の事務があるため、早めの準備でスムーズな年末調整を行いましょう。


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