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給与所得者が確定申告をすべき場合とは?

給与収入が年間2,000万円以下の方は、年末調整により基本的に確定申告は不要です。しかし、以下の場合は確定申告が必要となります。

  1. 医療費控除や雑損控除を受けて所得税の還付を受ける場合

  2. 給与以外の収入がある場合

    • 生命保険の満期保険金や解約返戻金

      • 生命保険会社などから受け取った満期保険金や解約返戻金は、一時所得として確定申告が必要になることがあります。

      • 保険料を支払った人(契約者)と保険金の受取人が異なる場合は、贈与税の対象となります。

    • ふるさと納税の返礼品

      • 返礼品の受け取りは一時所得に該当し、寄附額の30%が目安となります。

      • 他の一時所得(例:満期保険金)と合わせて年間50万円を超える場合、確定申告が必要です。

    • 上場株式等の譲渡益や配当

      • 「源泉徴収なしの特定口座」での譲渡益が20万円を超える場合は、確定申告が必要です。

      • 「源泉徴収ありの特定口座」の場合でも、複数の証券会社で損益通算をする場合や、損失の繰越控除を適用する場合は確定申告が必要です。

    • FXや暗号資産の取引による収益

      • これらの取引で得た収益は、一定の場合に確定申告が必要となります。

まとめ: 給与所得者でも、特定の控除を受ける場合や給与以外の収入がある場合は、確定申告が必要となることがあります。自身の収入状況を確認し、必要に応じて確定申告を行いましょう。

その他の確定申告が必要なケースついても、ご確認ください。↓