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個人事業主のための必要経費と収入計上のポイント

個人事業主は、令和6年分の事業所得を計算する際、総収入金額と必要経費を正しく集計する必要があります。正確な所得計算のために、以下の点に注意しましょう。


総収入金額に含まれるもの

事業から得た売上や、それに付随する収入は総収入金額に含まれます。具体的には:

  • 売上金額(売掛金を含む)

  • 棚卸資産の自家消費

    • 仕入価額または通常の販売価額の70%の高い方を収入に計上

  • 金銭以外の物や権利などの経済的利益の価額

  • 仕入割引やリベート収入

  • 作業くず等の売却代金

  • 棚卸資産の損失による保険金・損害賠償金

  • 買掛金の債務免除益

  • 消費税の益税

  • 雇用調整助成金 など

※事業以外の暗号資産取引やアフィリエイト広告収入は、雑所得として計上します。


必要経費になるもの

事業運営に必要な費用は、必要経費として計上できます。例えば:

  • 仕入代金(買掛金を含む)

  • 広告宣伝費

  • 運送費

  • 従業員給与

  • 賃借料

  • 減価償却費

  • 水道光熱費


必要経費にならないもの(家事費)

事業に関係のない支出は「家事費」として、必要経費に含められません。具体的には:

  • 事業主自身や家族の生活費

  • 医療費

  • 娯楽・遊興の費用

  • 事業主自身や家族に支払う家賃や給与

    • ※青色事業専従者給与の場合、適正な額であれば全額が必要経費になります(税務署への事前届出が必要)。ただし、専従者となる家族は配偶者控除や扶養控除の対象外となります。

  • 事業主自身の生命保険料

  • 自宅の火災保険料

  • 自宅の住宅ローンの利息 など


家事関連費のうち必要経費になるもの

事業と私生活の両方で使用する費用(家事関連費)は、原則として必要経費にできません。しかし、面積や使用時間などの合理的な方法で按分し、事業に必要な部分を明確にすれば、その部分は必要経費として計上できます。

按分方法の例

  • 店舗(事務所)併用住宅の地代家賃、損害保険料、減価償却費、住宅ローンの利息など

    • 面積、使用頻度、使用時間で按分

  • 水道光熱費、インターネット通信料金、電話代など

    • 使用時間、使用頻度、設備の数で按分

  • 自動車の保険料、自動車税、車検代など

    • 業務使用の運行記録で按分


まとめ

正確な所得計算のためには、総収入金額と必要経費を正しく区分し、適切に計上することが重要です。特に、事業と私生活が混在する費用については、合理的な方法で按分し、税務上のリスクを避けましょう。

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