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2024年11月1日施行「フリーランス法」概要とポイント

2024年11月1日から「フリーランス法」が施行され、発注者(業務を依頼する側)とフリーランス(業務を受ける側)の取引がより公平で適正になることを目指した義務が定められました。双方のスムーズな取引のため、以下のポイントを押さえましょう。


目的


「フリーランス法」は、フリーランスが安定して働ける環境を整えるために制定され、発注事業者がフリーランスへ業務委託する際の取引条件の明示を義務付ける法律です。11月1日から、フリーランスに業務を委託する事業者は、契約内容を記載した書面やメールの提供が必須になります。

対象


この法律の「フリーランス」には業種や業界の制限がなく、従業員を雇わない個人や法人が該当します。

発注事業者が守るべき7項目

①     取引条件の明示
業務委託日、役務の内容、報酬額、支払期日などの条件を、書面またはメールで明示する義務があります。
②     報酬支払期日の設定と遵守
報酬支払期日は物品・役務の受領日から60日以内(再委託の場合は発注元から30日以内)とし、期日内に支払う必要があります。
③     禁止行為
受領拒否、報酬の減額、不当な返品や買いたたき、利用強制、不当な内容変更ややり直しの要請などを禁止します。
④     募集情報の適正表示
募集時の情報表示に関して、正確さが求められます。
⑤     育児介護等の両立配慮
フリーランス事業者が育児や介護等と業務とを両立できるよう、配慮することが求められます。

⑥    ハラスメント対策の体制整備
フリーランスが安心して業務を行えるよう、ハラスメント防止のための体制を整える義務があります。
⑦    中途解除時の予告と理由開示
中途解除を行う際には、事前に通知し、合理的な理由を開示する必要があります。

義務内容の違い

発注事業者の従業員数や業務委託期間により、守るべき義務の内容が変わります。
 発注事業者が従業員なしの場合:上記①
   〃   従業員あり、委託期間1か月未満の場合:上記①②④⑥
   〃      従業員あり、委託期間6か月以上の場合:上記①~⑦

フリーランス法の対象となる発注者やフリーランスの業務内容に応じて、発注者の守るべき義務項目が変わるため、双方がそれぞれの立場と義務を理解することが、円滑な取引関係を築く鍵となります。

違反時の対応
フリーランスが違反を申し立てた場合、所管省庁が調査を行い、必要に応じて指導・助言・勧告・命令が行われます。違反が改善されない場合は、企業名の公表が行われる可能性もあります。


施行日までに取引先との契約書や業務フローを見直し、新法に適合した内容へと整備しましょう。


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