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週休制

 おはようございます。弁護士の檜山洋子です。

 お休みの日には何をしていますか?と時々聞かれますが、改めて考えてみると、私には、休みという休みがありません・・・

 決して、休みなく働いている、という意味ではなく、土日でも仕事が入れば行くし依頼者から電話やメールがあれば対応するし、反対に平日でも裁判や事務所での打ち合わせがなければ、仕事をせずに自由に過ごすこともある、ということです。

 しかし、こんな働き方は、自営業だからできることであって、従業員として雇っている人には、きちんと休日を取ってもらう必要があります。

週休制とは

 労働基準法は、「使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。」(35条1項)と定めていますが、この原則を「週休制の原則」といいます。

 私が子供のころは、両親は、土曜日も半日だけ働いていたような記憶です。子供も、土曜日は昼まで学校があったような。

 1987年の労働基準法の改正で、1 週間に48時間であった法定労働時間が40時間に変更されたことで、土曜日も完全に休みになり、すごく休みが多くなったように感じたのを覚えています。学校もそのころから土日が休みになったんですよね、きっと。

 今は、週休3日制の導入が検討されているので、労働者はますます休みが多くなり、仕事以外のことに使える時間が増えそうです。

 ただし、労働基準法は、週休2日は強制していません。

 週40時間以内の労働時間で週1日の休日を確保することが法律の最低限の決まりです。

毎週1日

 「毎週」の週は、日曜日から始まって土曜日に終わる週ですが、就業規則で定めれば、別の曜日から始まることにもできます。

「休日」といえるには

 「休日」というのは、労働者が労働契約において労働の義務を負わない日です。

 「休業」日は、会社の都合で就労させない日ですから、労働日のまま休ませる日であって休日ではありません。

 また、「休暇」は、労働日でありながら労働者がその権利として休むことのできる日ですから、これも休日ではありません。

 休日は、ある特定の日の午前0時から翌日の午前0時まで、とする必要はありません。

 午前8時から翌日の午前8時までの労働・非番をくり返す一昼夜交替勤務については、第7日の午前0時から継続した24時間を休日として与える必要があります。
 ただし、シフトによる交替制が就業規則等によって制度化され、かつ規則的に定められている場合は、休日は24時間継続して与えればOKです。

休日は何曜日に設定?

 休日を何曜日に設定するかについては、法律上の決まりはありません。

 固定した曜日にすることも決められてはいません。

 ただし、行政監督上、就業規則においてできるだけ休日を特定するよう指導するという方針が取られていますので、休日を特定していない場合は行政指導が入る可能性があります。

 日曜日以外の日を休日とすることもできますし、逆に、祝日を休日にしなくても構いません。

 週休2日とする場合は、どちらかが法律上の休日で、どちらかが会社の決めた所定の休日です。法律上の休日に出勤してもらうときは、賃金の割増率は3割5分であるのに対して、所定の休日に出勤してもらうときは、通常の時間外労働と同じく2割5分の割増率とすることができます。ですから、どっちの休日が法定で、どっちの休日が所定であるかを最初に決めておかないと、割増賃金の計算ができません。

しっかり休みを取ってもらいましょう

 長く働いてもらった方が会社の利益になる、というのが少し前の考え方でした。

 しかし、令和の時代は、少ない労働時間で集中して仕事をするのがトレンドです。

 その方が生産性が上がることや、従業員が副業等でスキルアップしていくことも期待されています。

 なにより、休日が充実すると精神的な安定を得られますので、会社にとっても良い結果になるでしょう。

 週休3日制も検討の価値があるかもしれませんね。

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