おはようございます。弁護士の檜山洋子です。
一時期、ひどい貧血に悩まされていたことがありました。
貧血だと分かるまでは、毎日毎日なんでこんなに眠くてだるくてやる気が出ないんだろうと不思議に思っていました。
しかし、健康診断で引っかかって、取りあえずの対処療法として鉄剤の注射をしてもらうと(貧血の原因の方はとりあえず様子見ということで・・・)、夜遅くまで目がギンギンに冴えてしまうほど元気が漲ってきました。
注射の中に何か違法なものが・・・?と思うほどの効き目でした。
その注射を1年くらい続け貧血の原因の方も収まってきたので、今ではもう注射なしでも元気に過ごせるようになっています。
持病を抱えて仕事をすることって、見た目以上に大変なことだと実感しました。
今日紹介する裁判例は、バセドウ病になった従業員の話です。
片山組事件(最高裁判所平成10年4月9日第一小法廷判決)
従業員は、私傷病(業務上の病気やケガではない病気やケガ)を理由として休職した後、私傷病が治癒したとして復職しようとするときは、治癒したことを診断書等で示す必要があります。
そして、治癒したかどうかは、業務に従事できる状態にあるかどうかで判断されるのですが、本件で最高裁判所は、休職前に従事していた特定の業務を十全に行うことができなくても、その労働者が配置される可能性のある他の業務で労働の提供の可能なものがあれば、治癒したと判断すべきであるという考え方に寄りそうものです。
事案の概要
Xは、昭和45年に、建設会社であるY社に雇用され、現場監督業務に従事してきましたが、平成2年にバセドウ病との診断を受けました。
それ以来、Xは現場作業に従事することができない旨Y社に申し出、就業時間を午前8時から午後5時までとして、残業は午後6時までとすること、日曜、祭日、隔週土曜日を休日とすることを求めました。
Xは、Y社の求めに応じて、主治医の診断書を提出すると共に、病状について、「疲労が激しく、心臓動悸、発汗、不眠、下痢等を伴い、抑制剤の副作用による貧血等」がある旨説明しました。
そこで、Y社は、「当分の間、自宅で疾病の治癒をすべき」旨の命令を出しましたが、Xは、事務作業を行うことはできるとしてそれに沿う診断書を提出しました。
Y社は、この診断書にXが現場監督業務に従事しうる旨の記載がないことを理由に、自宅治療命令を維持し、Xの欠勤扱いを継続しました。
そこで、XはY社に対し、欠勤扱いとされたことにより支払われなかった賃金と減額された一時金の減額分を請求する訴えを提起しました。
東京高等裁判所(原審)の判断
東京高等裁判所は、以下の判断枠組みの下、本件では、信義則上Xの労務の一部のみの提起を受領するのが相当というべき事情がなく、Xの債務の履行が不能となったのであるから、Xは本件不就労期間中の賃金等を取得しない、としました。
最高裁判所の判断
最高裁判所は、以下のように述べて、原審を破棄し、事件を差し戻しました。
差戻後の高等裁判所の判断
破棄差戻後の控訴審は、Xが、本件不就労期間中、本件工事現場における現場監督業務のうち現場作業における労務の提供は不可能であり、事務作業に係る労務の提供のみが可能であって、本件自宅治療命令を受けた当時、右可能な労務の提供を申し出ていたことを前提に、以下のように述べて、Xのした労務の提供は債務の本旨に従ったものであるから、Xの賃金等請求は認められるべきであるとしました。
差戻後の最高裁判所(平成12年6月27日判決)の判断
差戻後の高等裁判所の判決を不服とするYの上告・上告受理申立ては、裁判官全員一致の意見で、棄却及び不受理となり、Xの勝訴が確定しました。
債務の本旨に従った労務
病気になってこれまでの業務をこなせなくなってしまった従業員がいたとしても、そのことだけで排除するのではなく、病気と寄りそった労務の提供ができるかどうか、本人の意向も重視しつつ検討するようにしましょう。
そのような業務があれば、それが債務の本旨に従った労務と認定される可能性が十分にありますので。
ただし、労働契約で労務の内容が決まっているなら、それ以外の労務は債務の本旨に従ったものとは言えない可能性が高くなります。