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準備と後片づけの時間は労働時間?

 おはようございます。弁護士の檜山洋子です。

 少し前に担当した裁判で、早起きをして会社で現場で使う道具の準備をしてから作業現場に行き、ラジオ体操をしてから作業に取りかかっていた従業員から、会社での準備行為時間も労働時間だとして、作業後の後片付けの時間分も併せて未払賃金を請求されたものがありました。

 この裁判の結果は会社には厳しいものでしたが、おそらく、本来の作業の前後の着替えや準備、後始末などの時間についての扱いが曖昧なままの会社も少なくないのではないでしょうか。

 曖昧なままでやっていると、後になって大きな金額を請求されてしまうことになるかもしれないので、注意が必要です。

使用者の指揮監督下かどうか

 どんな準備行為や後片づけであっても労働時間に入るかというと、そうでもありません。

 厚生労働省の通達や判例は、労働者が使用者の明示・黙示の指揮命令や指揮監督の下に置かれている時間を労働時間であるとしています。

 したがって、準備行為や後片づけなのか、それとも本来の作業なのかという分け方で見るのではなく、使用者の指揮監督下にあるかどうか、という視点で見て、指揮監督下にあれば労働時間としてカウントしなければならないことになります。

 では、どんな時に指揮監督下にあるか、ということですが、最高裁判所は、“準備行為を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、またはこれを余儀なくされたときは、特段の事情のない限り使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができる”としました(最高裁判所平成12年3月9日判決「三菱重工業長崎造船所事件」)。

 また、指揮監督下にあれば、どんなに短い時間であっても労働時間であることに変わりはありません。

 出勤退勤時の点呼、点呼場所から作業場所への移動時間、引継ぎの時間などが1日80秒程度かかっていた事件で、それらの時間も労働時間であることを認めた裁判例もあります。

就業規則で定めると?

 就業規則で“着替えや準備の時間は労働時間に含めない”と定めたとしても、客観的に見て使用者の指揮監督下にあるかどうかで労働時間かどうかが判断されます。

 ただし、労働基準法上、1日あたり8時間までの労働は認められますから、着替えや準備・後片づけの時間を入れても8時間の枠内に収まるのであれば、それらの時間について時間外労働手当てを支払わないこととすることは可能です(所定労働時間を超える部分に対して割増賃金を支払うこととしている場合に、着替え等の時間で所定労働時間を超えてしまう場合には、超える部分について割増賃金の支払いは必要です)。


 

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