従業員の起こした事故で被害者に賠償した後、使用者は従業員からその賠償金を請求されるのか?
おはようございます。弁護士の檜山洋子です。
先日、トラックが下校中の小学生の列に突っ込むという辛い辛い事故がありました。運転手は飲酒していたようなので、「事故」というよりは「事件」と言った方がいいかもしれません。
飲酒運転による事故はもはや「交通事故」とは言えないものですが、仕事で普通に車を運転していて交通事故を起こすことはあり得ることです。
使用者責任
交通事故で第三者に損害を与えてしまったとき、使用者は被害者から責任を問われる可能性があります。
民法715条1項は、使用者の責任について以下のように定めています。
本来、何の関係もない第三者に損害を与えてしまった場合、その責任を負うのは、損害を与えた張本人です(民法709条)。
しかし、その行為者本人が、誰か別の人(会社)の事業活動のためにしている行為の最中に別の人に損害を与えてしまったら、使用者は行為者である従業員の行為によって業務上の利益を得ようとしていたのですから、そこから生じる損害も負担する方が公平です。
実際問題として、行為者である従業員本人は発生した損害を全て賠償するほどの経済的な力がないことが多く、他方で使用者である会社には十分な経済力があることが多いため、なんの関係もないのに被害を被ってしまった被害者を救済するには、行為者本人だけでなく使用者である会社にも賠償させた方がいいのです。
民法715条1項の使用者責任はそのための規定です。
従業員から会社への請求は?
では、交通事故を起こした本人である従業員が、被害者からの請求に応じて損害を賠償した後、使用者である会社に対して、自分が賠償した分を“使用者責任”であるとしてその支払を請求する(「求償」といいます)ことはできるのでしょうか。
民法715条の使用者責任は、使用者が被害者に対して直接負う責任についての規定であって、行為者である被用者(従業員)が使用者に対して求償できるということは規定していないので、問題となるのです。
ちなみに、使用者責任に基づいて被害者に賠償をした使用者は、不法行為者本人である従業員に対して、後に求償できることは法律で定められています。
不法行為をした従業員が、被害者の求めに応じて損害賠償をした後に、使用者に対して求償した事案において、最高裁は以下のように述べ、相当と認められる額について使用者に対して求償できる、としました(福山通運事件(最高裁判所第二小法廷令和2年2月28日判決))(以下の引用文中の太字は私が付けました)。
使用者である会社から被用者である従業員に対する求償が相当な範囲で認められる結果、被用者と使用者は損害を公平に分担する結果となるのと比較して、被用者から使用者に対して一切求償できないとすると、被用者が100%損害を負担する結果となってしまうのはおかしい、ということです。
損害の公平な分担を覚悟して
使用者は、様々な人が往来する社会の中で営業活動をして、利益を上げようとしています。
ですから、万が一、その営業活動で他人に損害を与えてしまったら、その賠償をする責任を負うべき、というのが法律の考え方です。
使用者が先に被害弁償しようが、行為者本人である従業員が先に被害弁償しようが、最終的な結論は変えるべきでない、というのが最高裁判所の考え方であり、至極当然のことです。
どんな種類の事業であれ、社会の役にたつモノを提供していることは間違いないことです。その事業を遂行するに当たって、万が一社会の人に損害を与えてしまったら、それを十分に償うことも会社の責任です。
会社は最初から損害を分担する覚悟をもって事業活動に励み、法的な責任だけでなく社会的な責任を果たすことが必要ですね。