年次有給休暇取得時の賃金に深夜割増は不要であるとの判示
例えば交代制勤務で深夜時間(22:00~翌5:00)を含む時間帯を労働契約上の所定労働時間として勤務される方が有給休暇を取得された場合には、深夜時間帯を働いたものと見做して割増部分(2割5分)を含めた賃金を支払わなければならないというのがこれまでの行政解釈であり、労働基準監督署からもそのように指導され、支払が無い場合には是正を求められてきました。
この件については2014年12月26日の当協会ブログ【ケースNo86】でもご紹介させて頂いています。
労働基準監督署の指導の拠り所としては、『労働基準法実務問答・労働調査会出版(厚生労働省労働基準局賃金時間課監修)』で記された次の記述のようです。
ところがこれに真っ向から反するような判断が地裁で示されました。
深夜労働に割増を生じさせる法整備の本来の趣旨・目的を鑑みればこの地裁判断が正しいように思いますが、今後覆る可能性も残されています。
少なくとも現状は労働基準監督署や労働者等から年次有給休暇に対する深夜割増賃金の支払いを求められたとしても、この判例を根拠に正当に否認できるでしょう。
※但し、賃金規程等で深夜割増を含めて支払うことを具体的に規定している等のケースでは不利益変更の問題が生ずるため原則、個別同意が必要になります。
ご参考ください。
三浦 裕樹/MIURA,Yūki
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