侵害調査 -7 (先行技術調査との違い)
◎侵害調査と先行技術調査との違い
〇 侵害調査
・製造、販売、サービス等に際し、障害となる特許の収集です。
・特許取得が目的ではありません。
・調査結果は特許庁の審査官・審判官に判断してもらうものではありません。
・調査に当たり、その結果を裁判官に判断してもらうことを、念頭に行うものです。
〇 先行技術調査
・特許出願前の行う調査
・審査請求時に行う調査
・他社の公開特許への資料提供のために行う調査
・無効資料調査 (生きている他社特許を無効とするに足る資料の発掘)
・調査結果は特許庁の審査官・審判官に判断してもらうことを念頭に行います。。
〇 サーチ (先行技術調査のこと ) ・・・特許庁が行う行為
・審査請求された特許出願の先行技術を探す ことが目的 。
・IPCCの主席部員や特許庁の下請け機関が調査を行い、審査官がチェックしている。
〇 概念検索
・アイデア発想支援・研究開発支援
〇 AIによる特許調査
・未熟
・現状では概念検索より劣る。
〇 INPITの検索ツールJPlatPat
・「生死情報」が無いため、侵害調査には使えない。