生活機能向上連携加算で実は期待していたことと次期同時改定
2017年まではフリーの非常勤掛け持ち作業療法士、2018年からは個人事業主作業療法士の私が、実は2018年の同時改定でちょっとだけ期待してたことがあります。
通所介護事業所や訪問介護事業所で算定される
生活機能向上連携加算
のリハ専門職の所属先のことだ。
通所介護事業所と訪問介護事業所には理学療法士と作業療法士、言語聴覚士の配置義務はありません。
だから、この加算はリハスタッフが配置されている通所リハ・訪問リハ事業所に加えて、200床未満でリハ提供している医療施設が対象となったわけだ。
たとえば、訪問介護事業所や通所介護事業所が非常勤でリハ専門職を雇用してもこの加算の対象にはならない。
実はこの部分に非常勤掛け持ち作業療法士の私はこっそり期待していたわけだ。
非常勤で通所介護事業所や訪問介護事業所に勤務して、この生活機能向上連携加算に必要なマネジメント業務を行うことで、通所介護や訪問介護の事業所が加算を算定できればいいなってね。
だけどこの加算はあくまでも事業所間の連携加算なんですよね。そういった事業所にリハ専門職が非常勤で雇用されることは期待されていないわけだ。
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他事業所との連携より事業所内連係の方が簡単
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