見出し画像

新型コロナウイルス対策を表現するサプリや健康食品に注意

新型コロナウイルスが猛威を振るうなか、サプリメントや健康食品をそれにつなげて販売する行為も見られるようになりました。

例えば、「このサプリを飲めば、新型コロナウイルスの予防になる」という表現は可能なのでしょうか?

こういったことは薬機法(別名:医薬品医療機器等法)で規制されていますが、インターネット広告だけでなく、SNS投稿、ホームページ、店頭POP広告、チラシなどすべて対象となるので注意が必要です。

サプリメントや健康食品を販売する企業は注意しましょう。

詳しい説明や、つい最近の違反事例は、以下で詳しく説明しています。

新型コロナウイルス対策を表現するサプリや食品は薬機法違反?

この機会に理解を深めてみてください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?