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メンタルヘルスとわたし 番外編その2

切っても切れないお金の話

メンタルヘルスで休職、退職することになったとして、まずはお給料が出なくなるとを不安に思う方はいると思います。その際にもらえるお金についてです。

傷病手当

休職時、会社勤めをしている人なら傷病手当がもらえます。自営業の人はこの制度が無いので、就業不能保険とかで備えるしかないのですが…。

傷病手当について詳しい話はこちらを見てもらうとして、ざっくり言うと前年の支給に応じて2/3の金額がもらえる制度です。

注意点としては、同じ理由で休職した場合、通算1年6ヶ月までしか支給されない点ですね。以前は初回の支給開始から1年6ヶ月だったので、私のように半年休職して復帰、その後1年半働いて再度休職…となった場合には二度目の休職時には期限切れで支給されなかったので、それを考えるとずいぶん条件が緩和されたと思います。
2/3とはいえ安定して金額がもらえるのと、前年働き過ぎてダウン…という場合は残業代も含めた金額をベースに支給額が決まるので、働いたことが無駄にならないのもありがたい。
ちなみに私の知ってる人は毎回違う理由で休職して傷病手当をもらっているらしい…周りからは医者の知り合いがいて毎回違う理由つけてるんじゃない?とささやかれています。

私は初回の休職時こそ傷病手当が出たのでのほほんとしてましたが、二回目以降出ないことを知り愕然としました。
ちなみに、「同じ病気」と判断されたことに対して不満があった場合は異議申し立てができるのですが、書類を出したところ1cmはあろうかという詳細なレポートともに「だめだよーん」という返事が来ましたw

失業手当

こちらも詳しくはハローワークのページを見てもらうとして、こちらは求職者の人がもらえる手当です。

こちらは傷病手当と異なり、働いていた期間、年齢でもらえる期間と金額が変わります。
注意点としては、あくまでも「働きたいけど働けない」という人に向けて支給される手当のため、病気などでドクターストップがかかっている状態だともらえません。お医者さんからもらった「もう働いていいよ」という書類をハロー枠に提出して初めて支給が開始されます。
また、積極的な就職の意思を見せる必要もあります。
傷病手当の際にも書きましたが、私の場合二度目三度目の休職では傷病手当が出ず、退職後も半年ほど働ける状況では無かったのでまぁまぁお金が飛んでいきました。

おまけ 有給休暇について

休職が決まって最初に、毎年使い切らずに有効期限切れとなる有給休暇を使ってもらってから休職期間に入りたいと思ったのですが、実はこれ無理なんです。
有給休暇は働いている人が休むための権利であり、「休職する=働ける状態では無い」なので、使うための条件を満たしてないんですね。

一度目の休職でこそ会社の温情で一ヶ月は有給で処理してもらえたのですが、二度目以降は残念ながら無理でした。
これも知識が無いと「なんで??」と思うポイントだと思います。

最後に

身も蓋もない話ですが、やっぱり何かあったときに頼りになるのはお金。
使える制度はしっかり使いましょう。
また、メンタルヘルスの不調も身体の病気と同じでいつ来るかわからないし、治る算段が立ちにくいやっかいな病気です。今は個人の保険でも就業不能保険などがあるので、備えておくのも手かもしれません。





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