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ワーママQOLアップnote💛 介護離職防止アドバイザー勉強忘備録④ これだけは押さえたい!介護保険制度

こんばんは!

朝食べるものはもずく酢と豆腐と味噌汁とご飯
な長男は
刺身はわさび醤油で食べる派の10歳


本当は中身おじさんでは…と思ったり思わなかったりな

会った瞬間あなたの虜!な佇まいへ
美姿勢応援
ママことmaiです♪

※ちなみに最近焼肉は胃もたれするから嫌いらしい(

え?やっぱり中身…)


健康的で何よりだね!★健康寿命が延びるぞ~☆彡



maiこと佐野妹花(さの まいか)の紹介

あなたと私を輝かせます!が理念。
ココロもカラダもキャリア(働き方)的にもイキイキと輝いて自分らしい人生を歩めるような そんな支援をしたい!と入社十数年来務めた会社から飛び出しアラフォー
「ボディメイク、運動プログラムやキャリアづくりを通して心も体もキャリアも自分らしく輝いている」
そんな人が1人でも増えればという想いを持ちながら日々邁進中

2022年からキャリア×身体づくりの個人&法人支援
個人事業 「Woman's QOL up」を開始
2024年に合同会社ウェルビーイング、合同会社H&L
を設立。
個人事業では主にパーソナルトレーナー業
合同会社ウェルビーイングではキャリアセミナー、キャリア支援、営業代行、武道エクササイズ講師業
合同会社H&Lではパートナー企業(及川健康管理士事務所)と共に健康経営支援(産業保健支援)を推進中

💛国家資格キャリアコンサルタント資格所持
💛健康経営アドバイザー
💛健康管理士
💛NESTAのPFT(全米エクササイズ&スポーツトレーナー協会のパーソナルフィットネストレーナー資格)所持
ナオコボディワークスの伝承制度3期生(自分でできる骨盤矯正!おしりリセット®メソッド認定講師)


今回のテーマは「これだけは押さえたい!介護保険制度」


前回③を書き上げたのが年末→少し間が空いたので、次のテーマ何だっけ浦島太郎状態でしたが
ちゃんと前回最後に告知してました!グッジョブ自分!

さて、介護経験者が選んだ「介護に直面する前に解決しておきたいこと」で1番多かった「介護に対する心構えや覚悟」というある意味マインド面的な次
2番目が「介護サービスや介護保険制度への理解」です※(%的にはほぼ同じくらい)
総合情報サイトAll About:親の介護に関するアンケート調査より

また「仕事と介護の両立支援事業社内アンケート 平成26年」(株式会社wiwiw 厚労省委託事業)では
介護に関する具体的な不安として
「公的介護保険制度の仕組みがわからないこと」が第1位にきています

つまり、、

みんな介護サービス&介護保険制度がよくわからない!!ままに介護に直面


…という現状が伺えます
実際私自身20代、30代までは介護のかの字も頭になく
どちらかというと育児支援の方に視点がいっていました
人間目の前のことに精いっぱいなのよね…

現在3年毎に保険料&給付金の見直しと共に改正され続けている
介護保険制度

今回は

これだけは押さえておきたい…!!4つのポイントをまとめます



①介護保険料は40歳になった月から発生

・健保や国保などの医療保険加入者が対象 ※位置づけとしては「国民皆保険」ということで、生活保護の受給者などの一部を除く日本国内に住所を有する全国民、および1年以上の在留資格がある日本の外国人は何らかの形で公的な医療保険制度に加入することが義務付けられています

・64歳までは医療保険料と一緒に徴収されます

・65歳以上は、年金金額によって年金から天引きか、納付書納付にわかれます(年金受給額18万以上=年金から天引き)

②現金給付でなく現物給付

・お金でなく、医療サービス(介護サービス)そのもの(現物)が給付されます

・介護サービスを利用した際の7~9割費用が給付(1~3割の自己負担で利用可)

・給付金は要介護度の区分により利用限度がある(限度以上は自己負担)

③介護保険サービスは40歳から利用可能

・65歳以上は疾病原因にかかわらず介護認定されればサービス利用可能

・40歳以上は特定疾病=16疾病(がん末期、リウマチ…など)に該当する場合利用可能

・介護保険料を滞納などしていた場合は滞納期間に応じて自己負担額が高額に

④とりあえず迷ったら
介護保険サービスを受ける為に必要な要介護認定の申請も代行してくれる!地域の介護相談窓口「地域包括支援センター」にかけこもう

・介護保険加入者、介護サービス事業者、市区町村をつなぐプラットホーム

・高齢者を支える総合相談窓口

・各中学校区域に1つ大体ある(介護者の暮らす地域の地域包括支援センターを利用すること)

・保健師、社会福祉士、主任ケアマネージャー(またはこれらに準ずる者)が各1人ずついて幅広く支援してもらえる(ケアマネージャーの選定&引継ぎも担当)

・「親」「介護サービスについて」「近所の高齢者」「自分自身(介護の不安)」など幅広く相談にのってもらえる

・訪問前は電話してから(面談は予約必須の場合も)

・要介護認定申請ができる(その際は、対象者の介護保険証、健康保険証、主治医の診察券、対象者のマイナンバー・印鑑、自分自身の身分証明書と印鑑を持っていくと◎)※詳しい申請手順は次回に書きます


確かに書いてみて思いましたが
育児関係は現金給付なので、同じように現金給付されるかと思った時もありましたね~
でも医療保険の一部と考えるとわかりやすいかも


40歳って特定保健指導(メタボ健診)といい介護保険料発生&サービス対象といい
何かと過渡期ですね…
(かくいう私も昨年40になった当事者)


さて、次回は…!介護保険サービスの利用の仕方(申請&更新)についてまとめま~す★^^



参考:介護離職防止アドバイザー検定「介護保険制度編」公式テキスト(一般社団法人 シニア福祉相談し検定協会)
   介護に直面した従業員に人事労務担当者ができるアドバイス(和記美枝)

最後まで読んでくださりありがとうございます💛

あなたのいいね💛に支えられています💛またの来訪をお待ちしてまぁす♪


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