民泊新法ってナニ?
民泊新法とは、平成29年6月に成立した民泊に関する法律です。民泊の安全面・衛生面の確保やトラブルの防止、多様化する宿泊ニーズへの対応など、民泊サービスを最適化し健全に運用するために制定されました。
民泊新法の概略
民泊新法では、民泊を「住宅宿泊事業」として位置付け、一定のルールを定めています。民泊を行うためには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
住宅宿泊事業者登録
特区民泊の認定
旅館業法の許可
民泊新法が設定されて何が変わったか
民泊新法の施行により、以下の点が大きく変わりました。
民泊を行うための許可・登録が必要になった
営業できる日数が年間180日までに制限された
住宅宿泊事業者は、安全・衛生管理や近隣住民とのトラブル防止など、一定の義務を負うようになった
民泊新法の縛り
民泊新法では、民泊を行うにあたって以下の縛りがあります。
住宅宿泊事業者登録:住宅宿泊事業者登録を行うためには、以下の要件を満たす必要があります。
国土交通大臣が定める講習を受講する
住宅宿泊事業計画を作成し、国土交通大臣に届け出る
年間180日営業制限:住宅宿泊事業者は、年間180日を超えて民泊を営業することはできません。
安全・衛生管理:住宅宿泊事業者は、安全・衛生管理に必要な措置を講じる必要があります。
近隣住民とのトラブル防止:住宅宿泊事業者は、近隣住民とのトラブル防止に努める必要があります。
それ以外に気にするべきこと
民泊新法以外にも、民泊を行う際には以下の点に注意が必要です。
火災保険の加入:民泊を行う場合は、火災保険に加入することが義務付けられています。
税金の申告:民泊で得た収入は、雑所得として申告する必要があります。
旅館業法の規制:民泊が旅館業法の規制に抵触する可能性がある場合は、旅館業法の許可を受ける必要があります。
民泊を行う際には、これらのルールや注意点をしっかりと確認しておくことが大切です。