#22 兼業と副業の違い
50歳を過ぎたら
パラレルワーク推進派
です。
やりたい事、できる事、思わず依頼されて始めた事など、種の中から見つけて💡徐々に始めたいですね。
兼業と副業
あらためて、どう使い分けていますか?
法律上は明確に区分する規定はないのですが、私たちが使うとき無意識ですがニュアンス的にはやや異なっています。
副業は本業以外の時間を有効に使い、本業に比べて得られる収入や使う時間が少なく、スキルアップや人脈作りなどを目的として取り組む要素が強い。
兼業は、副業よりも事業性が強く、本業とそれ以外の仕事も本業といえるようなケースに使っていたりします。
税金の観点からは、どう区分されるのでしょう?
税金の視点からはこの副業・兼業は以下のように整理されます。本業と同じ位置づけで取り組んでいる兼業も給与所得であれば、本業と同じ所得区分になります。しかし、個人事業という形態で行うと、副業か、兼業かという区分はその蓋然性や形式により税務上の取扱いは(雑所得か、事業所得か、そしてその他区分など)変わってくるのです。
1.
会社員やアルバイトなど、雇用契約の場合、主たる勤務先に、「ここが主です!」という申請は扶養控除申告書の提出で確定します。
従たる勤務先には扶養控除申請書は出しません。たとえば、3箇所から給与をもらっていると、主が1つと従が2つであって、従が兼業なのか、副業なのかは、主たる仕事との関係や自身のスキル、任される仕事により違いますが、税金は主か従かの違いだけであり「給与所得」という所得区分は同じです。
自分の中での位置付けの違いともいえます。
主たる勤務先は甲という税額で源泉徴収され、従たる勤務先は、乙か丙で会社が源泉徴収する形で完了します。
2.
しかし、会社員で本業である仕事を、会社員以外の個人事業主の形式で行う場合はどうなるでしょうか?
つまり、副業か、兼業かのニュアンスは、節税の観点からは大きな違いとなります。
ニュアンスは、
届出だけでなく、社会通念という税務上の概念に対して実態がどうか、つまり「事業性があるか」で判断されます。
雑所得か事業所得か
の違いです。
個人事業の開業届出が提出されているか、
からはじまり、
税務上の事業性の基準から判断します。
事業性により、事業として行なっているのか、雑所得になるのか判断するのです。
この違いは節税の点からは、大きな違いになりますので、知っておきたいポイントです。
事業所得に当たるか否かを判断するに当たっては、この所得が社会通念上「事業」といえる程度の規模・態様においてなされる営利性、有償性、反復継続性をもった活動によって生じる所得か否かによって判断すべきであり、この場合において「事業」といえる程度の規模・態様においてなされる活動といえるかどうかは、自己の計算と危険においてする企画遂行性の有無、その者の精神的肉体的労務の投入の有無、人的・物的設備の有無、その者の職業・経験及び社会的地位等を総合的に勘案して判断すべきである。
という考えに基づいているんですよ。
片手間でやっている仕事や趣味の延長でお小遣い程度で継続的に行っていないことなど、雑所得かな?って思いますが、
税金での判断基準は上記の事業性の該当で判断します。
そして帳簿も重要な要件です。
いずれ会社を辞めて独立しようと本気でやってますが、収入がありません。その場合はどうなりますか?
その判断は、、、質問がかなりあいまいですし、税務上事業といえる程度で行なっているかの総合的な判断を直接専門家に相談する、そういうレベルの内容だと理解いただくと良いと思います。
Youtube「ぜいきんしょうがっこう~学校では教えてくれない税金のこと」でも解説していますので、よければ見てみてください!
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