クレジットでのトラブルについて
こんばんは、西風トンプウです。
今日は少し「支払い停止の抗弁」についてお話をさせていただきます。
これは購入者と加盟店との間でトラブルが生じた際に、購入者がカード会社に対して請求をストップしてもらえる権利です。ただし、これは割賦販売法の権利であるため、クレジットカードの翌月一回払いは対象にはなりません。なぜなら、割賦販売とは2月を超える支払い支払いの事を言うからです。
また、加盟店とのトラブルというと、注文したのに商品が届かないとか、届いた商品が色違いだったというのもトラブルになります。通常であれば、当事者同士が話し合って解決することだけれど、立場の弱い購入者が泣き寝入りしなくていいように法律で守られています。
上記のように2月以上の支払方法が対象になるから、一回払いで購入していても、後からリボや後から分割にしても対象になります。
注意点とすれば、支払い停止の抗弁の対象になるには金額の下限もあります。リボ払いの場合なら現金価格が38,000円以上、分割なら支払総額が40,000円以上でないと対象になりません。
それから支払いを請求をストップしてもらえても、すでに支払ったものを返金してもらうことはできません。あくまで請求を止めてもらえる権利です。
そして加盟店とのトラブルが解消したら、カード会社に対して支払わなければなりません。なお、カード会社に対しては電話での申し出で大丈夫です。万が一何かあれば、カード会社に相談するのが良いでしょうね。
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