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日常に必要なお金の知識㉖意図しない契約から身を守る「クーリング・オフ制度」
クーリング・オフ制度とは
一度契約した後でも、一定の条件を満たせば、消費者側から契約を取り消すことができるのがクーリング・オフ制度です。
期間
クーリングオフの期間は、「契約の申込日」か「クーリング・オフについて記載された書面を受け取った日」のいずれか遅い日から8日以内です。
方法
クーリング・オフの方法は、電子メール・書面(ハガキ等)に記載して通知 するだけです。
書面の場合は、両面をコピーして一方は保存。
原紙は、簡易書留等にして発送することで証拠となります。
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クーリング・オフができないケース
クーリング・オフは、「契約するかどうか考える時間がなかった」り、「高額で複雑な契約について、すぐに判断がつかないと考えられる取引」が対象です。
通信販売や店舗販売など、消費者が購入・契約について自分で考える時間が十分にあるものは適用されません。
<適用されないケース>
・保険会社の営業所に出向いて契約した場合
・保険期間が1年以内の保険の場合
・契約にあたり、医師の診断を受けた場合 など
みなさんは予期せぬ契約をさせられて、困ったことはありませんか?
年齢とともに判断が遅くなったり、若い頃のようにスムーズに理解できないことも増えてくると思います。
制度を知ることで、自分の身を守るすべを身に着けましょう。
毎週土曜日は「日常生活で必要なお金」について、FP3級の知識を共有するシリーズになります。
たかが3級と思われるかもしれませんが、知っていると知らないでは大きな違いがあるもんです。
これからの人生で「お金の知識」は必ず役立つものです。
ぜひ一緒に金融リテラシーを高めて、人生をより良いものに変えていきましょう。
それではまた