【フリマ・オークション再販売・転売業】~要注意~

FP・行政書士・社会福祉士の田村です。

最近は、会社員でも副業が認められやすくなって
兼業で副収入を得ている方も多いと思います。

中には、フリマ・アプリとか
ネットオークションで
私物の『転売や再販売』を副業にしている方も多いのではないでしょうか?

ただ、注意することもあって
転売などを『反復・継続』して行う方の中で
本当は『古物商』という許可が必要なのに
これを得ず『無許可営業』になってしまっている場合があります。

『古物商』の定義は、少し細かいですが

①『小売店など以外の、一般個人を一度でも経由したもの』
②『有償で、買い取ったもの】

この、どちらにも当てはまる場合には『許可』が必要な可能性が高いので、確認することをおすすめします。

『古物商』の許可を扱うのは、所轄の警察署なので、最寄りの警察に聞いてみてもいいでしょうし、近くの行政書士に聞いてみるのも、確実です。

特に、ヤフー・Amazonさんなどを利用する場合は、出品サイトのURLを調べる必要がある場合もありますので、ご注意ください。

それでは今回は以上です。

また会いましょう。

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