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【メディカルフィットネス】開設する際の手続きで面倒なこと

こんにちは!和風会メディカルフィットネス事業部の神谷です。

昨晩のオリンピック、サッカー日本代表の初戦。勝ってよかったですね!

病院、医療法人が開設しようとするとき、直接運営するのであれば医療法人の中で「疾病予防運動施設」を開設します。

一方で、より積極的な広告宣伝や子供などを対象とする場合、管轄自治体の担当部署との調整も必要ですが、別法人格があればそちらを活用して運営する方が良いこともあります。

この辺りは何を提供していくかによりますので、また別の機会に。

疾病予防運動施設として開設する場合には、面倒な手続きがあります。

・保健所関係

・役所関係

院内設置か、院外(敷地内)設置か、近隣設置かによっても違います。

また、定款変更が必要ですので手間暇がかかります。

付帯施設の申請には、一通りの資料を揃えなければなりません。

ここにさらに役所の担当部署とのやり取りが加わります。

私はあれこれもめたく無いので、出来るだけ丁寧にやるように心がけていますが、それでも多い時だと何往復も資料のやり取りが必要になることがあります。

こういった申請ごとだけでもまあまあのボリュームの仕事になりますし、スケジュール通りにいかないことも出てきます。

申請の際には、タスクとスケジュールを見込んでおきながら実施することが大切です。

申請関係に慣れている方と一緒に仕事をすることが近道です。

時間を短縮できる方がスタートも早くなりますので、出来るだけ短期間に終わらせたいところではありますが、一方で丁寧さに欠けると後々面倒なことにもなりかねないので注意が必要です。


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