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地域には予防的ソーシャルワークが必要だと思う権利擁護の視点

地域における予防的ソーシャルワークの重要性は、特に権利擁護の観点からも重要であると考えられます。

どのようにして問題が顕在化する前に介入し、人々が直面する潜在的な問題を早期に発見し、権利侵害のリスクを防ぐことができるのでしょうか?

今回は、通信制大学の権利擁護に関する教科書から事例を引用しながら、考察を深めてみたいと思います。


1.教科書の事例から引用

事例4  高齢者虐待における成年後見制度利用
78歳のDさんは重度の認知症で息子と二人暮らし。食事が適切に与えられず、息子は訪問介護を拒否していました。息子自身も精神科の治療を繰り返し、Dさんの年金は息子が管理しています。最終的にDさんは脱水症状で緊急入院し、身体に痣が見られたため、病院のソーシャルワーカーから地域包括支援センターへ退院後の生活について相談がありました。

引用 社会福祉士養成講座編集会 『新・社会福祉士養成講座19 権利擁護と成年後見制度 第3版』2012年、201頁

この事例に対して、教科書には以下のように書いています。

高齢者虐待防止法に基づき、市町村は虐待対応の責任を負い、地域包括支援センターが在宅での対応を行います。養護者への支援が不十分な場合、市町村長が成年後見制度を申し立てることができます。1)

Dさんは虐待の危険があるため市外の施設に入所し、息子との面会が制限されました。今後、成年後見人が選任され、Dさんの預金管理やサービス利用が進められる予定です。
また、入所先を養護者に知られないように住民票は元の住所に残し、養護者への支援についてはケア会議での話し合いが求められます。2)

2.権利擁護の視点

社会福祉基礎構造改革では、憲法第13条に記された「個人の尊重」と「幸福追求権」が重視され、従来の「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」に基づいた管理的かつ集団的な社会福祉の見直しが必要とされています。
また、自己決定と選択を尊重する「施しから誇りへの福祉」への転換が目指されています。

憲法第13条の自己決定権を一方的に強調することは危険であり、憲法第25条の生存権を擁護しつつ、自己決定権を具体化する方向が求められます。

引用 社会福祉士養成講座編集会 『新・社会福祉士養成講座19 権利擁護と成年後見制度 第3版』2012年、10、11頁

第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

e-GOV 法令検索

3.地域における予防的ソーシャルワークの必要性

教科書を引用し、権利擁護の事例を紹介しました。
家庭内や介護保険だけでは対応できない複雑な問題が存在していました。

事例のように、成年後見制度利用では主に「財産管理」と「身上監護」の事務が行われます。
しかし、虐待のような問題に対しては、命を最優先に考え、措置入所などの対応が取られます。

法律で保護される権利と、それに反する本人や家族の願いは、どのようなものだったのでしょうか。
憲法第13条に基づく幸福追求権がある一方で、本人が自宅で生活することを望んでも、場合によっては施設入所が必要とされる場合があります。

社会福祉士は所属機関の枠にとらわれず、多機関が連携して情報を共有することで、複雑な問題にも柔軟に対応することが求められます。
そのためには、多機関同士が情報を共有する仕組みを作ることが大切です。

また、問題が深刻化する前に制度を利用できないという課題も残っています。これを解決するためには、早期の介入と予防的な対応が必要です。

予防的ソーシャルワークは、例えば孤立や健康問題、経済的困難などが深刻化する前に適切な支援を行い、リスクを軽減し、問題の複雑化を防ぎます。さらに、地域全体のニーズを把握し、福祉サービスや支援プログラムに結びつけることで、人々が安心して暮らせる環境を作り出すことが可能です。

例えば、定期的な訪問や相談窓口の設置、子ども世帯、高齢者や障害者の見守り制度などを整備し、地域の問題を早期に発見して支援が行き届く仕組みを作ることです。
自発的に支援を求めることが難しい人々の声を拾い上げ、現状を明確にする仕組みが必要です。

これは、行政が主導することで、地域全体に公平な支援を提供し、声を上げにくい人々にもアクセス可能な仕組みを構築することが可能になります。

さらに、現場で発生する管轄外の問題にも対応できる体制を整備することが重要です。
ワンストップ窓口を開設し、多様な支援ネットワークを構築することで、さまざまな問題に対応できるようにします。

問題が顕在化する前に状況に応じた対策を講じることで、問題が深刻化する前に支援を行うことが可能になります。
これは、共生社会の実現に向けた取り組みとしても非常に重要だと考えます。

ここまで読んでいただきありがとうございました。
私が目指しているのは孤立のない共生社会の実現です。

参考引用文献
1) 2) 社会福祉士養成講座編集会 『新・社会福祉士養成講座19 権利擁護と成年後見制度 第3版』2012年、201~203頁



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