5. 特定技能外国人が就労を開始するまでの流れ
特定技能1号で就労する外国人は、技能試験・日本語能力試験に合格後、受入れ機関(勤務先)と雇用契約を結び、受入れ機関で就労を開始します。1号特定技能外国人が就労を開始するまでの流れは以下の通りです。
①外国人が海外に在住している場合
国外で技能試験、日本語能力試験に合格
技能試験→特定産業分野の業務区分に対応する試験
日本語能力試験→日本語能力試験(N4以上)または国際交流基金日本語基礎テストなど
※技能実習2号を良好に修了した外国人は、技能試験、日本語能力試験が免除されます。
↓
求人募集への申し込み
民間の職業紹介事業者による斡旋
↓
受入れ機関と雇用契約を締結 ※農業・漁業以外は直接雇用
健康診断の受診、受入れ機関(または登録支援機関)による事前ガイダンス、支援計画の作成など
↓
出入国在留管理局へ在留資格認定の申請
↓
在留資格認定証明書の交付
交付された在留資格認定証明書を受入れ機関が本人へ送付
↓
日本大使館へ査証を申請
送付された在留資格認定証明書を日本大使館へ提出
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査証の発給
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日本入国、在留カード取得
↓
入国後、受入れ機関は各種支援を実施 ※登録支援機関への委託可能
・生活オリエンテーション
・住宅の確保、生活に必要な契約の支援
・日本語習得の支援
・相談・苦情への対応
・日本人との交流促進に係る支援
など
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受入れ機関で就労開始
②外国人が在留資格を持って日本に在留している場合
国内で技能試験、日本語能力試験に合格
技能試験→特定産業分野の業務区分に対応する試験
日本語能力試験は→日本語能力試験(N4以上)または国際交流基金日本語基礎テストなど
※技能実習2号を良好に修了した外国人は、技能試験、日本語能力試験が免除されます。
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求人募集への申し込み
ハローワークや民間の職業紹介事業者による斡旋
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受入れ機関と雇用契約を締結 ※農業・漁業以外は直接雇用
健康診断の受診、受入れ機関(または登録支援機関)による事前ガイダンス、支援計画の作成など
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出入国在留管理局へ在留資格変更許可を申請
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在留資格変更許可、在留カードの交付
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在留資格変更後、受入れ機関は各種支援を実施 ※登録支援機関への委託可能
・生活オリエンテーション
・生活のための日本語習得の支援
・外国人からの相談・苦情対応
・外国人と日本人との交流の促進に係る支援
・給与口座開設・携帯電話の利用に関する支援
・住宅の確保に関する支援など
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受入れ機関で就労開始
定技能1号で就労予定の外国人が日本の国外にいるか日本国内にいるかで、出入国在留管理局への申請手続きが異なりますので注意が必要です。
次は受入れ機関による具体的な支援について説明していきます。
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