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発達障害と合理的配慮

どうも、しま子です。

今回は、発達障害と合理的配慮について私が思うことを語っていこうと思います。

そもそも合理的配慮ってなんだろう?

合理的配慮とは簡単にいうと、障害のある人が教育や就業、その他社会生活において平等に参加できるよう、それぞれの障害特性や困りごとに合わせておこなわれる配慮のことです。

2016年4月に施行された「障害者差別解消法 (正式名称:障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)」により、この合理的配慮を可能な限り提供することが、行政・学校・企業などの事業者に求められるようになります。

引用:合理的配慮とは|株式会社LITALICO

合理的配慮は、障害者差別解消法によって定められたものであり、事業所では令和6年(2024年)4月1日から合理的配慮の提供が義務化されています。

しかし、障害当事者でもこの合理的配慮ってなんだかよく分からないという人は意外と多いのではないでしょうか?

ただ、この法律を知っておくだけでも障害による困りごとを我慢する必要はなく遠慮なく言っても良いんだという気持ちになるので、ぜひ覚えておいてほしいです。

発達障害や精神疾患の合理的配慮って難しくね?

身体障害に対する合理的配慮は、わかりやすいものが多いですよね。例えば、聴覚障害の人には筆談、車椅子の人にはバリアフリーといった感じで、身体機能を補うような合理的配慮が求められます。

しかし、発達障害や精神疾患の場合は特性や症状も違う中で、どんな合理的配慮が必要なのかわかりづらい場合も多いでしょう。

また、精神障害者が合理的配慮を求めたときに「わがままだ」と捉えられてしまうことも…例えば、疲れやすいとか不眠とかだと合理的配慮って結局休ませてもらえることが当事者にとっては一番ありがたいんですよね。

でも、企業側としては休まれては仕事にならない…かといって休憩を増やすのも他の社員との不公平さを生んでしまう。

発達障害でいえば、聴覚過敏だと社員一人のために静かな個室を用意するのか?という話になります。

当事者が我慢しなければならない現実を打開するには…

世の中には合理的配慮があるといっても、精神疾患や発達障害当事者にとっては我慢して頑張らなければならない現実がそこにはあります。

しかし、頑張らなくてもいい世界を実現するには、配慮する側も当事者も声をあげていかなくてはなりません。

そして、配慮する側と当事者が建設的な話し合いを進めていくことが重要です。


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