2023/10/24版 性交、出産合意 兼 誓約に関する準備書面(独身同士の場合の契約)

2023/10/24版
性交合意 兼 誓約に関する準備書面(独身同士の場合の契約)

1、これから行う性行為は真剣な交際・交流の結果であり、みだら、あるいはわいせつな事が目的ではなく、子供を作るための愛のある、男女としての一線をこえる性行為を双方同意の上行う。

2、上記の為の行為を同意の上で行っているので、慰謝料請求等の金銭要求、同意無効等との主張による刑事告訴等の民事及び刑事の係争は行為者同士では行わない。

3、子供を妊娠・出産した場合、認知を行うが、母親は出産という経緯上確定的に親であるのに対して、慣例上、父親が不明確ということもありうるので、DNA鑑定にかけて、父親だと確認できた後、認知を行う。

4、認知後は父親の姓を名乗る事に双方同意する。民法及び戸籍法に基づいて、管轄の家庭裁判所で採択する。父親の姓を名乗る事について裁判所の許可が得られない場合、通称名として父親の姓を使用する。また、そうすることによって、戸籍上母親姓となっても、今後の申立受理がされる可能性が高くなる。出産後は子だけでなく、母親(行為した女性)も通称名として父親の姓を使用する。一族の一員としての識別行為である。
母親(女性)の本名と通称名が異なる場合の使用開始後、慣例上必要申告に十分な期間がたったら、役所で通称名登録すること。その後、家庭裁判所へ申し立て、男性の姓に改姓すること。法律的な理解が難しい場合は弁護士と契約の上、代理人等として手続きを行ってもらうこと。

5、男性の姓を名乗り、子がいるという以上、本合意についてお互いに愛情をもって女性に求められる事は、男性の姓を名乗り続けることであり、それに付随して、変化する可能性がある行為は推奨できない。例えば、他の男性との浮気行為(他の男性との性行為、恋愛、結婚、デート等)は女性は行わないものとする。


6、合意内容変更等の必要が発生しない限り、双方の署名により本合意が成り立ち続けていると解釈し、毎度の署名は不要とする。

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