(その2はこちら)
本当に今更ながら読んでみた。
そしたら色々と重要な条文もあるなと今更ながら気づいたので、まずはそれを一覧にしてみた。
知らない人もいると思うので補足。
所謂新型コロナ特措法と言うのは、既存の新型インフルエンザ等対策特別措置法を改定したものだ。またマンボウと言われる、まん延防止等重点措置についてもこの法律の中で規定されている。
いきなり全文読んでも中々理解し難いので、少しずつ載せて、俺なりの注釈を入れてみようと思う。
変に誤解されても困るので予め書いておくが、
俺は法曹界とは無縁の高卒素人であり、法的に責任ある立場にはないので、所謂法的責任は負えない素人の一意見、一解釈として受け止めて頂きたい。
さて、とりあえず最初は1章と2章について書いてみよう。
勿論該当する条文と共に。
目的はこのようになっている。前半でごちゃごちゃ言っているが、結局は最後が重要な箇所なのは理解できるだろう。
あくまで新型インフルエンザ等の感染症を撲滅することでも、その為に国民があらゆる犠牲を強いられるの"でもない"。
国民の生命、健康、生活、経済を守る為の法律であると言うことだ。
そもそも俺の記事を読んできた人なら言わずもがな、
現状ではこの4つはどれも守られては「いない」。
寧ろ破壊することを是としている。国もメディアも国民も。
世界でも極めて少ない被害でありながら、それを無視して「恐れ」「可能性」と言う事実とは関係のない指標を持ち出してきて、世界でも最も人的被害を与え、受けているのが現実だ。
そしてそれはこの法律を盾に行われているが、この法律はそのような目的を持っていないことを、そしてその上で更なる問題点を指摘していきたいと考えている。
これを読んで、その通りに運用されているなと思う者は恐らくいないだろう。いや、いないと言ってくれ。
明らかに行われている諸々の対策は必要最低限を超えている。
先日大分県臼杵市の若林議員の件でも取り上げたが、寧ろ特別な対応を行うべき状況にはない。
そしてそもそも日本中どこにも緊急事態宣言なんか出ていないのだから、このような私権制限は現在においては法的正当性、法的根拠を持たない不当な人権制限であると言わざるを得ない。
繰り返すが、特措法の定める特別な状況下において初めて、必要最低限の私権制限が許されるのだ。
ん?
は?理解と関心?前デマ太郎大臣筆頭に、理解を阻み、関心を異常に高めているだけでないか。
また差別についても今尚続いているではないか。オミクロン感染者と言われた方々は、天皇杯関連ですらモデルナ2発済だったのにそれは全く意味はなく、
の差別オンパレードだったではないか。
メディアが率先してそれを行い、国は流されながら、「市中感染はない」などと頓珍漢なミスリードに終始するばかり。
全く誰も彼もこの法律を理解せず、支持する者こそ読み違えて礼賛する有様。
結局は人間が糞劣化していることの証明にしかならない。
いきなりこんな感じだが、ぼちぼち続きを書いていこうと思う。