その14 島流し刑の復活
日本における刑罰は主に、
A生命刑
B自由刑
C財産刑
からなっているが、刑の軽重に連続性がない。
たとえば、
A生命刑
=1死刑一択
ここから下の刑との差が大きい
B自由刑
=無期と有期そして禁錮と懲役の4択
2無期懲役
3無期禁錮(あまりない)
4懲役20年
・
・
5懲役1年
以上が実刑。
以下は実社会にいるので差が大きい。
6懲役1年執行猶予3年
C財産刑=付加刑のようなもの
並べてみると、
無期懲役と死刑の差も大きく、自由刑の中では執行猶予がつくかどうかで大きく違い、自由刑と財産刑の間の差も大きい。
これらは選択刑制度に転換しながら刑罰を連続的に定め、罪刑法定主義をわかりやすく量刑化すべきである。
そこで、実刑(刑務所行き)と、執行猶予付きの間を埋めるべく、隔離された地域(無人島を整備した地域)からの移動を禁止される、島流し刑の復活を行う。
懲役刑の行く刑務所は閉鎖的な狭いところであるが、島流し刑の行く島は、限定的ではあれ開放的な広い空間である。
もちろん執行猶予の一般社会とすれば、不自由であり、そこが間を埋めるべく刑罰となっている。
たとえばこれまで懲役2年の実刑か、懲役3年執行猶予3年(3年間平穏に暮らしたらそれで終了)という二択の間に、流刑島流し3年を入れる。すると、これまで執行猶予されて、懲りずに累犯をしてきた者が、流刑となって隔離されるかもしれない。
該当する犯罪は、一般に再犯性の高い特に以下の2つである。
1不同意わいせつ犯等の性犯罪者
痴漢を重ねる者、未成年者への性的いたずらなどとソフトに言い換えされているもの。島流しにして年齢を重ねさせる。
またストーキングを常習する者も
2詐欺犯
被害金額が1億を超えた場合、執行猶予を付けずに、島送り。
3暴行犯
いわゆる粗暴犯で、カッとなって暴行を働いてしまうもの。
これまでの選択刑のまとめ
1が一番重い。
生命刑 1付加刑付き死刑
2死刑
3選択的死刑
自由刑 4懲役刑
5禁固刑
6流刑(島流し)
7執行猶予付き
財産刑 8連座制罰金
9罰金
10点数制罰金(≒執行猶予)
マガジントップ