「求(もとめ)」

https://note.com/tsumugi_ip_chem/n/n0eae52d3c649 

特許法の第七十一条2項を見て気づきました。「特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは…」の「求(もとめ)」に送り仮名は付かないんですね。

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