特定整備は認証工場で
今日も一日、お疲れ様です。ツカサ工業の佐藤です。
本年、2024年3月31日をもって、いわゆる特定整備制度の経過措置期間が終了となります。下記に該当する作業は、地方運輸局長の認証を受けていなければ作業を行うことができなくなってしまい、依頼する場合は「認証工場」であるかの確認が必須になりそうです。
2024年4月から変わります
業界の大きな法律改正による経過措置期間が終了し、2024年4月から本格運用が開始されます。私たちは、全ての作業が行える環境(自動運行装置を除く)を整えて、お待ちしております。ボリュームがある記事なので、お時間があるときに、ご覧頂けると幸いです。
特定整備とは
従来から行っていたクラッチのオーバーホール作業などのことを指す「分解整備」に、あらたに「電子制御装置整備」が加わり、その該当作業内容にカメラ付ガラスやセンサー付きバンパーの取り外しなどが含まれました。この両方を合わせて、「特定整備」と呼んでいます。
1 分解整備(道路運送車両法施行規則(昭和 26 年運輸省令第 74 号。以下「施行規則」という。)第3条に規定するものをいう。)について
⑴ 原動機(施行規則第3条第1号関係)
原動機について、次に該当する部品を取り外して行う自動車の整備又は改造。
① 原動機関係
シリンダブロック(ただし、二輪にあってはクランクケース。また、シリンダ
ブロックの取り外しを伴うフライホイールを含む。)
⑵ 動力伝達装置(施行規則第3条第2号関係)
動力伝達装置について、次に該当する部品を取り外して行う自動車の整備又は改造。
① クラッチ関係(二輪の小型自動車は除く。)
クラッチのレリーズフォーク、レリーズベアリング、ダイヤフラムスプリング、
クラッチディスク、クラッチカバー、プレッシャープレート及びプレッシャースプリング
② ギヤ関係
マニュアルトランスミッション、オートマチックトランスミッション、トルクコンバータ(CVT を含む。)、トランスファ、トランスアクスル、デファレンシャル、差動制限装置、ファイナルギヤ
③ 推進軸・駆動軸関係
プロペラシャフト、ユニバーサルジョイント、センタベアリング、ドライブシャフト、等速ジョイント
⑶ 走行装置(二輪の小型自動車は除く。)(施行規則第3条第3号関係)
走行装置について、次に該当する部品を取り外して行う自動車の整備又は改造。
① 懸架・回転装置
フロントアクスル、フロントナックルスピンドル、フロントホイールベアリング及びフロントキングピン並びに前輪独立懸架装置のサスペンションアーム、ナックルスピンドル、ホイールベアリング及びキングピン並びにリヤアクスルシャフト
⑷ かじ取り装置(施行規則第3条第4号関係)
かじ取り装置について、次に該当する部品を取り外して行う自動車の整備又は改造。
① ステアリング操作機構関係
かじ取りフォーク
② ステアリングギヤ機構関係
ギヤボックス
③ リンク機構関係
ドラックリンク、ピットマンアーム、タイロッド、タイロッドエンド、リレーロッド、アイドラアーム、ナックルアーム、ベルクランク、セクタアーム、リンクロッド、スレーブレバー
⑸ 制動装置(施行規則第3条第5号関係)
制動装置について、次に該当する部品を取り外して行う自動車の整備又は改造。
① ドラムブレーキ関係
ブレーキドラム(二輪の小型自動車のブレーキドラムを除く。)、ブレーキシュー、ホイールシリンダ、バックプレート、シューアジャスタ、ブレーキスプリング
② ディスクブレーキ関係
ブレーキキャリパ(ブレーキキャリパの取り外しを伴うブレーキパッドを含む。)、
シリンダ、ピストン、ブレーキディスク
③ ホース、パイプ、バルブ関係
ホース、パイプ、リレーバルブ、チェックバルブ、ダブルチェックバルブ、プロポーショニングバルブ、セーフティバルブ、セーフティシリンダ、メターリングバルブ、レギュレータバルブ、ABS アクチュエータ、ABS モジュレータ、ASR モジュレータ
④ 分配・倍力関係
マスタシリンダ、ブレーキチャンバ、倍力装置
⑹ 緩衝装置(施行規則第3条第6号関係)
緩衝装置について、次に該当する部品を取り外して行う自動車の整備又は改造。
① 緩衝関係
リーフスプリング、エアスプリング
⑺ 連結装置(施行規則第3条第7号関係)
連結装置について、次に該当する部品を取り外して行う自動車の整備又は改造。
① 連結装置関係
キングピン、カプラ、ルネットアイ、ピントルフック
⑻ 付随作業が分解整備に該当するもの
① ストラットを取り外して自動車を整備又は改造する際にブレーキホースを取り外して自動車を整備又は改造するもの。
② パワーステアリング装置を取り外して自動車を整備又は改造する際にギヤボックスを取り外して自動車を整備又は改造するもの。
2 電子制御装置整備(施行規則第3条に規定するものをいう。)について
⑴ 運行補助装置(施行規則第3条第8号関係)
① アからエのいずれかの取り外し
② アからエのいずれかの取付位置若しくは取付角度の変更
③ ア又はイの機能の調整(スキャンツールを用いて電子的な調整又は ECU の学習(コーディング)を行うもの。ECU の作動に影響を及ぼすことのない故障コードの読取及び消去を除く。)
ア センサー
前方をセンシングするための単眼・複眼のカメラ、ミリ波レーダー、赤外線
レーザー、LiDAR 等をいう。かじ取り装置又は制動装置の作動に影響を及ぼすことのないソナー等を除く。
イ 電子計算機
ECU(Electronic Control Unit)をいう。
ウ 自動車の車体前部
バンパ、グリルをいう。直接センサーと接していなくとも、当該車体前部の
脱着によりセンサーの検知に影響を及ぼすものを含む。
エ 窓ガラス
アのセンサーが外部の状況を検知するための映像又は外部の状況を検知する
ために発した信号が透過する窓ガラス(直接センサーと接していなくとも、当該ガラスの脱着によりセンサーの検知に影響を及ぼすものを含む。)
なお、施行規則第3条第8号柱書のかじ取り装置については、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成 14 年国土交通省告示第 619 号。以下「細目告示」という。)に規定する自動命令型操舵だ機能(協定規則第 79 号における CategoryB1 に該当するものに限る。)をいい、制動装置は細目告示に規定する衝突被害軽減制動制御装置をいう。
⑵ 自動運行装置(施行規則第3条第9号関係)
道路運送車両法第 41 条第1項に規定する自動運行装置を取り外して行う自動車の整備又は改造、その他当該自動運行装置に係るセンサー等の機能の調整等であって当該自動運行装置の作動に影響を及ぼすおそれのある自動車の整備又は改造
国土交通省:道路運送車両法施行規則第3条「特定整備の定義」の解釈について より抜粋
作業依頼は認証工場へ
カメラ付ガラス交換や、センサー付きバンパー交換作業自体が許可を受けているところでなければ作業ができなくなってしまい、交換後はセンサー等の校正作業、エーミングが必要となります。エーミングとは、電子制御装置が正しく作動するための校正・調整作業で、 レーダーセンサー等の付いたバンパーの脱着や、カメラが付いたフロントガラスの交換時など、先進安全装置を正しく作動させるために行う作業です。
各種センサー等が付いている箇所の整備作業は、「認証工場」へ、ご依頼ください。
認証工場では選任された整備主任者が記録簿の統括管理を行っています
特定整備を行った場合、特定整備記録簿に作業内容を記載し、発行することが法令で定められています。また、作業のできばえ確認を、社内で選任された整備士資格者がおこない、安全の担保に努めています。
日頃、気になっていた箇所など、車検や点検と合わせたタイミングでご依頼ください。それぞれ専属の自動車整備士、自動車シャシ整備士、自動車車体整備士、自動車電気装置整備士が、各種作業を承ります。
それでは、本日も、ご安全に!
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