【教育を受けさせる義務】憲法第26条第2項より義務教育の義務は児童に課せられるものではなく保護者の義務であり地方自治体の義務であり政府の義務であり総国民の義務である。教育を個々人のリスキリングの考えに鞍替えする事は社会全体の弱体化に繋がる。経済自由主義マインドが根幹を壊す。
画像1

いいなと思ったら応援しよう!

真のペンギン@意識低い系
学習教材(数百円)に使います。