合理的配慮とは?配慮の例【障がい者雇用】【マッチング】
合理的配慮とは、障がいのある人とそうでない人の待遇や機会が同じように与えられ行使できるように
個々の特徴や状況によって起きる支障を個別に改善、調整することです。
障がい者差別解消法や措改正障がい者雇用促進法の施行によって、
事業主に対し障がいのある人への合理的配慮の提供が義務付けられるようになりました。
障がいの種類
障がいの種類は主に
・身体障がい
(身体機能の一部に不自由があり、日常生活に制約がある状態のこと。
視覚障がい、聴覚・平衡機能障がい、音声・言語・そしゃく機能障がい、肢体不自由、内臓機能などの疾患による内部障がい)
・知的障がい
(日常生活で読み書き計算などを行う際の知的行動に支障がある状態のこと)
・精神障がい
(脳および心の機能や器質の障がいによって起きる精神疾患によって、日常生活に制約がある状態のこと。
統合失調症、精神作用物質(薬物やアルコール)による急性中毒又はその依存症、知的障がい、精神病質その他の精神疾患等)
の3種類に分類されます。
なかでも、身体障がいの占める割合がもっとも高いと言われています。
今回はいくつかの合理的配慮の提供例を挙げていきます。
企業による合理的配慮の提供例
身体障がい者の例
・出退社時のラッシュを避けるため、
フレックスタイムの活用や個別の時差通勤をさせる。
・携帯電話やタブレット端末にアプリケーションをインストールして、
メール等でコミュニケーションを行う。
・移動頻度の少ない業務を担当してもらう。
また移動を少なくさせたり、移動しやすくするように必要な備品や書類を近く配置、整理する。
・障がい者本人の同意のもと、
配属先全員が定期通院日のための休暇・遅刻・早退を把握できる環境にし、
急な体調不良時にはメンバーがサポートできる体制を作っている。
知的障がい者の例
・抽象的な表現やあいまいな表現の理解が難しいので、
具体的ではっきりとしたわかりやすい指示・説明を行ったり、
業務手順を示したマニュアルを整備したりする。
視覚過敏をお持ちで職場の明かりが眩しいという場合にサングラスの着用を可能にする、
聴覚過敏により職場の音が苦痛だという場合に、イヤーマフやノイズキャンセリング・ヘッドホンの着用を可能にする。
精神障がい者の例
通院日や体調に関しては内部障がいと同じ配慮とする。
休職後の職場復帰に際しては、まずは決まった時間だけ限られた業務をこなしてから、
徐々に時間を長くしたり、業務量を増やして、無理のないペースでの復帰プランを立てていく。
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合理的配慮は、障がいがあるない関わらずにどんな境遇な人でも幸福を追求する平等な権利を持つのが前提で行います。
障がいをお持ちの方が過ごす上での困りごとを解消し、
その中で障がいのある人が自己決定ができる、尊重される社会を目指して、
必要な場面で適切なサポートをしなければなりません。
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