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【課題解決】中小製造業の技術経営 さまざまな知的財産権

中小製造業の事業変革・ビジネスモデル変革・新製品開発を伴走・支援する 『TECH-TOSHI』です。

今回は、「中小製造業の技術経営」における、『さまざまな知的財産権』について、ご紹介します。

中小製造業の経営層と話していると、知的財産権を上手に活用できている企業は少ないのではないか との考えに至りました。

東京理科大学 MOTにおける「技術経営知財戦略」の講義を元にご紹介していきます。


1.ポイント

内容は、

知財財産権にはいろいろある

でした。

※詳細な内容は、最後の5.内容に記載しました。

2.気づき

 気づいたことは、

場合によっては特許だけでなく、他の知的財産権と組み合わせることも必要』 

です。

3.解決策

 中小製造業の経営層とお話をしていると、知的財産権について充分には活用されていないようです。

・「特許を取得する意味がわからない」として特許を出願していない。
・「自社のブランド名をPRしている」が商標登録はしていない。
・「特許を取得している」が独自の商品名は付けておらず商標登録もされていない。

などです。

 特に、自社オリジナルの商品を開発し、特許を出願され、大手自動車メーカーが開発製品を認めたにも関わらず、開発した商品にオリジナルの名前をつけず、業界の部品名をそのまま商品名として販売されておられたのは、非常にもったいないと考えます。

 特許を出願すれば、リバースエンジニアリングされるリスクは低くはなるかと思われますが、もし、似たような商品が出回り、その商品の品質が粗悪な場合には、自社の信用が損なわれることにもなりかねません。

4.今後の課題

 特に商標権は自社ブランドの構築に活用すべきですし、費用さえ払い続ければ唯一、更新・継続できる権利ですので、ぜひ活用したいです。

 特許を出願して終わりではなく、特許権、実用新案権、商標権、意匠権を、場合によってはいくつか組み合わせて、知的財産を構築していくべきです。

 今回は、「中小製造業の技術経営」から、『さまざまな知的財産権』について、TECH-TOSHIよりご紹介しました。

 尚、その他にも、この分野においての実践的なノウハウを投稿しています。

5.内容

 技術(発明)は特許権で保護されており、音楽や動画などのコンテンツは著作権(著作隣接権)で、電話機の全体的な形状やデザインは意匠権で、商品名は商標権で、それぞれ保護されている。

 「知的財産権」とは、これら特許権、著作権などのさまざまな権利の総称である。

 知的財産権を一言で説明するならば、「他人の情報の不当な利用を排除し、情報の財産的価値を守る権利である」と言うことができる。

 特許権の保護対象は「発明」という技術情報であり、製品の生産・販売などの商業活動に関する排他的権利である。

 ここで言う「発明」とは、特許法(第2条)で「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう」と定義されているものであり、「技術的構成と技術効果の因果関係を認識した技術的アイディア」であって、技術情報の一種である。

◆知的財産権と商品のイメージ

1)特許権:発明の保護期間(出願から20年)
  例)リチウムイオン電池の技術、画面操作インターフェースの技術

2)意匠権:物品のデザインの保護(登録から20年)
  例)電話機の形状や模様、色彩に関するデザイン

3)実用新案権:物品の構造・形状の考案の保護(出願から10年)
  例)電話機の構造など

4)著作権:表現の保護(死後50年まで)
  例)着信メロディ、ゲーム、音楽、漫画のキャラクター

5)商標権:トレードマーク、サービスマーク保護(登録から10年、更新あり)   
  例)商品の名前、ブランド名

6)半導体集積回路の回路配置:回路配置の保護(登録から10年)
  例)半導体集積回路の回路パターン

出所)一橋大学イノベーション研究センター(2022).『イノベーション・マネジメント入門(新装版)』.P350-351.日本経済新聞出版.


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