「受診状況等証明書が添付できない申立書」 ストラテラ服用日記851日目
昨日の続きで、障害年金申請時の「受診状況等証明書が添付できない申立書」について書きたいと思います。
昨日のNOTEはこちら。
実際の書類はこちら
この書類を記載して、初診が証明できないことの理由が説明できればここは問題にはならない。
これがかければ、とりあえず初診日の問題はクリアできる。
次にかかった病院・クリニックで受診状況等証明書を書いてもらえれば大丈夫。
次の病院・クリニックもなくなっていた場合、さらに「受診状況等証明書が添付できない申立書」を書いて、その次のところで書いてもらう。というのを繰り返していく。
ちょっと話を遡及請求に変えます。
障害年金が遡及請求できるのは、「障害認定日から3か月以内に診察を受けた病院にカルテが残っていること」が必要です。
障害認定日とは、障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6カ月を過ぎた日、または1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。(日本年金機構より)
この条件がクリアできないと遡及請求ができないという話のようです。
なので、話を戻すと初診の証明ができない状況だとこの障害認定日から1年6ヶ月後の診断書が入手できない場合、遡及請求がかなり難しくなります。
とはいえ、申請時からの障害年金は貰えるようになります。
昨日も書きましたが、自分で貰えないとは決めずに、まずは窓口に一度相談してみることをおすすめします。