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【相続登記】忘れんぼうのサンタクロースが相続前に忘れないためのメモ



次に相続登記の話が出るのは、親が亡くなって自分が相続人になった時。
今回やったこと覚えてられるかねー、わたしは。

最近 すーぐ忘れるからな。
さっき言おうとしたことですら忘れるっちゅーのに。
あれあれ、あのーアレ!の翻訳機ください。



そんなメモ_φ(・_・

提出用に集める書類


場合によっては他にも用意する書類あり。

マイナンバーカードでコンビニ発行できるものあり。

広域交付で済むものあり。

提出はしないけど、書類を作るために登記簿も用意。


自分で作る書類



関連メモ


■ 相続登記

そうぞくとうき

被相続人(亡くなった人)の不動産を、相続人に名義変更する手続きのこと

法務局へ届出


■ 被相続人

ひそうぞくにん

亡くなった人
故人


■ 法定相続人

ほうていそうぞくにん

民法で定められた相続人。
配偶者はいつだって相続人。
それ以外の人は順位どおりに相続人になる。

第1順位:子(孫とか直系卑属)
第2順位:親(祖父母とか直系尊属)
第3順位:兄弟姉妹(甥・姪)

1順グループに該当者いなかったら

2順グループの人
2順グループに該当者いなかったら

3順のグループの人

1順グループに該当者がいたら、それよりあとのグループは法定相続人にならない。


■ 相続人兼被相続人

そうぞくにんけんひそうぞくにん

亡くなった人が相続人でもあるパターン


①が... 被相続人
②が... 相続人兼被相続人
③が... 相続人兼被相続人②の相続人
もしくは、相続人兼②の相続人 でも同じ意味


■ 数次相続

すうじそうぞく

被相続人(亡くなった人)の遺産分割協議等が終わる前に、相続人が死亡して次の相続が発生すること

例:祖父の相続が済んでいないまま、父が亡くなって次の相続も始まった。など


一次相続、二次相続と発生している状態
①→② 一次相続
②→③ 二次相続


■ 相続関係説明図

そうぞくかんけいせつめいず

申請で戸籍謄本など提出する。
相続関係説明図を添付すると、相続登記が完了したあと、提出した戸籍の原本を返してもらえる。

本来、原本を返してもらうためには、全部コピーして、"相違ありません" の紙を付けて提出しなきゃいけない。

けど、関係説明図を作って提出すれば、コピーを提出する必要なし。

戸籍謄本とか、十数通になる場合があって、それを全部コピーするのは手間がかかるから、関係説明図を作って提出すれば、コピーの手間が省ける。


■ 名寄帳

なよせちょう

所有している土地や建物の一覧表。
名寄帳を見れば、持ってる不動産がわかる。
畑・田んぼ・山・家・車庫など全部。

その不動産がある場所の市区町村役場で取れる。

あちこちの市区町村に不動産を持ってる場合は、それぞれの市区町村役場で名寄帳を取ってくる。

その年の1月1日時点の情報が載ってる。
1月2日〜死亡日までの間に、不動産の売買があっても反映されてないので、売却・購入がないか確認した方がいい。


名寄帳を取りに行く役所で、戸籍謄本や印鑑証明書など取れるものはまとめて取ってくる。
役所は平日しか開いてないし、役所ループしないように。


■ 住民票の除票

じゅうみんひょうのじょひょう

添付理由
登記上の所有者と亡くなった人が同一人物だと証明するため

住民票の除票か戸籍の附票か、どっちか用意。


■ 戸籍の附票

こせきのふひょう

添付理由
登記上の所有者と亡くなった人が同一人物だと証明するため

その戸籍が作られてから現在までのすべての住所が載ってる。

数回引っ越して住所が変わってるし、戸籍の附票の方がよさそうってことで、今回はこっちにした。



■ 住所が繋がらない

登記簿の所有者のところに書かれてる住所が、戸籍謄本の中の住所と一致しているか確認。
戸籍謄本の中に一致する住所がなければ、戸籍の附票の中にあるか確認。

なければ、住所がつながらない という状態。

今回は、一致する住所が無かったので、役所で不在住証明を発行してもらって添付。

法務局によって添付書類が違うこともあるらしいから、住所がつながらなかった場合の添付書類を、届出をする法務局に聞いてみた方が確実。


■ 不在住証明書

ふざいじゅうしょうめいしょ

不在住証明書(不在籍証明書もある)で、登記簿上の住所に、被相続人の住民票がない=登記簿上の住所氏名の人はこの世に存在しないって証明になる。らしい。



■ 相続人の戸籍謄本

添付理由
被相続人が死亡した時点で、相続人が生きていたことを証明するため

なので、被相続人が亡くなった日以降に発行したものが必要。



■ 新しく登記名義人になる人の住民票

添付理由
相続人の住所を証明するため

本籍地も入れてもらう。



■ 遺産分割協議書

いさんぶんかつきょうぎしょ

誰がどの遺産を相続するのか、相続人たちで話し合う。
話し合った結果と、遺産の不動産一覧と、相続人たちの署名捺印(実印)をまとめたもの。

書き方はネットにいっぱい出てた。
文言はかっこいいやつ選んでもろて。

遺産分割協議書は、申請書類として提出。

相続登記で提出する遺産分割協議書は、不動産のことだけ記載されていればいい。




■ 印鑑証明書

いんかんしょうめいしょ

遺産分割協議書に押す実印のもの。

印鑑登録カードを持って行って発行してもらう。



■ 登録免許税

とうろくめんきょぜい

登記申請する時に徴収されるお金。

相続登記の場合は、固定資産評価額(1,000円未満は切り捨て)に1,000分の4を掛けて計算。
評価額は、固定資産評価証明書を見て。

固定資産評価額×0.004=登録免許税


出た額の100円未満は切り捨て。

最低額は1,000円。
算出額が1,000円未満でも1,000円は払う。


令和7年3月31日まで免税措置あり
詳しくは 法務局ホームページ に書いてあったよ。

免税措置を受けるために、申請書に書かなきゃいけない条項に注意。



■ 特別受益

とくべつじゅえき

相続人がすでに特別の利益を受けている場合に、その相続人の取り分を減らして公平にする制度。

例:家を建てるとき資金を出してもらった。とか




まぁあとは、おいおい追加で。

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