【相続登記】忘れんぼうのサンタクロースが相続前に忘れないためのメモ
次に相続登記の話が出るのは、親が亡くなって自分が相続人になった時。
今回やったこと覚えてられるかねー、わたしは。
最近 すーぐ忘れるからな。
さっき言おうとしたことですら忘れるっちゅーのに。
あれあれ、あのーアレ!の翻訳機ください。
そんなメモ_φ(・_・
提出用に集める書類
場合によっては他にも用意する書類あり。
マイナンバーカードでコンビニ発行できるものあり。
広域交付で済むものあり。
提出はしないけど、書類を作るために登記簿も用意。
自分で作る書類
関連メモ
■ 相続登記
そうぞくとうき
被相続人(亡くなった人)の不動産を、相続人に名義変更する手続きのこと
法務局へ届出
■ 被相続人
ひそうぞくにん
亡くなった人
故人
■ 法定相続人
ほうていそうぞくにん
民法で定められた相続人。
配偶者はいつだって相続人。
それ以外の人は順位どおりに相続人になる。
第1順位:子(孫とか直系卑属)
第2順位:親(祖父母とか直系尊属)
第3順位:兄弟姉妹(甥・姪)
1順グループに該当者いなかったら
↓
2順グループの人
2順グループに該当者いなかったら
↓
3順のグループの人
1順グループに該当者がいたら、それよりあとのグループは法定相続人にならない。
■ 相続人兼被相続人
そうぞくにんけんひそうぞくにん
亡くなった人が相続人でもあるパターン
①が... 被相続人
②が... 相続人兼被相続人
③が... 相続人兼被相続人②の相続人
もしくは、相続人兼②の相続人 でも同じ意味
■ 数次相続
すうじそうぞく
被相続人(亡くなった人)の遺産分割協議等が終わる前に、相続人が死亡して次の相続が発生すること
例:祖父の相続が済んでいないまま、父が亡くなって次の相続も始まった。など
一次相続、二次相続と発生している状態
①→② 一次相続
②→③ 二次相続
■ 相続関係説明図
そうぞくかんけいせつめいず
申請で戸籍謄本など提出する。
相続関係説明図を添付すると、相続登記が完了したあと、提出した戸籍の原本を返してもらえる。
本来、原本を返してもらうためには、全部コピーして、"相違ありません" の紙を付けて提出しなきゃいけない。
けど、関係説明図を作って提出すれば、コピーを提出する必要なし。
戸籍謄本とか、十数通になる場合があって、それを全部コピーするのは手間がかかるから、関係説明図を作って提出すれば、コピーの手間が省ける。
■ 名寄帳
なよせちょう
所有している土地や建物の一覧表。
名寄帳を見れば、持ってる不動産がわかる。
畑・田んぼ・山・家・車庫など全部。
その不動産がある場所の市区町村役場で取れる。
あちこちの市区町村に不動産を持ってる場合は、それぞれの市区町村役場で名寄帳を取ってくる。
その年の1月1日時点の情報が載ってる。
1月2日〜死亡日までの間に、不動産の売買があっても反映されてないので、売却・購入がないか確認した方がいい。
名寄帳を取りに行く役所で、戸籍謄本や印鑑証明書など取れるものはまとめて取ってくる。
役所は平日しか開いてないし、役所ループしないように。
■ 住民票の除票
じゅうみんひょうのじょひょう
添付理由
登記上の所有者と亡くなった人が同一人物だと証明するため
住民票の除票か戸籍の附票か、どっちか用意。
■ 戸籍の附票
こせきのふひょう
添付理由
登記上の所有者と亡くなった人が同一人物だと証明するため
その戸籍が作られてから現在までのすべての住所が載ってる。
数回引っ越して住所が変わってるし、戸籍の附票の方がよさそうってことで、今回はこっちにした。
■ 住所が繋がらない
登記簿の所有者のところに書かれてる住所が、戸籍謄本の中の住所と一致しているか確認。
戸籍謄本の中に一致する住所がなければ、戸籍の附票の中にあるか確認。
なければ、住所がつながらない という状態。
今回は、一致する住所が無かったので、役所で不在住証明を発行してもらって添付。
法務局によって添付書類が違うこともあるらしいから、住所がつながらなかった場合の添付書類を、届出をする法務局に聞いてみた方が確実。
■ 不在住証明書
ふざいじゅうしょうめいしょ
不在住証明書(不在籍証明書もある)で、登記簿上の住所に、被相続人の住民票がない=登記簿上の住所氏名の人はこの世に存在しないって証明になる。らしい。
■ 相続人の戸籍謄本
添付理由
被相続人が死亡した時点で、相続人が生きていたことを証明するため
なので、被相続人が亡くなった日以降に発行したものが必要。
■ 新しく登記名義人になる人の住民票
添付理由
相続人の住所を証明するため
本籍地も入れてもらう。
■ 遺産分割協議書
いさんぶんかつきょうぎしょ
誰がどの遺産を相続するのか、相続人たちで話し合う。
話し合った結果と、遺産の不動産一覧と、相続人たちの署名捺印(実印)をまとめたもの。
書き方はネットにいっぱい出てた。
文言はかっこいいやつ選んでもろて。
遺産分割協議書は、申請書類として提出。
相続登記で提出する遺産分割協議書は、不動産のことだけ記載されていればいい。
■ 印鑑証明書
いんかんしょうめいしょ
遺産分割協議書に押す実印のもの。
印鑑登録カードを持って行って発行してもらう。
■ 登録免許税
とうろくめんきょぜい
登記申請する時に徴収されるお金。
相続登記の場合は、固定資産評価額(1,000円未満は切り捨て)に1,000分の4を掛けて計算。
評価額は、固定資産評価証明書を見て。
固定資産評価額×0.004=登録免許税
出た額の100円未満は切り捨て。
最低額は1,000円。
算出額が1,000円未満でも1,000円は払う。
令和7年3月31日まで免税措置あり
詳しくは 法務局ホームページ に書いてあったよ。
免税措置を受けるために、申請書に書かなきゃいけない条項に注意。
■ 特別受益
とくべつじゅえき
相続人がすでに特別の利益を受けている場合に、その相続人の取り分を減らして公平にする制度。
例:家を建てるとき資金を出してもらった。とか
まぁあとは、おいおい追加で。