【介護施設】身体拘束廃止に関する指針【ひな形】
こんにちは、とも(@tomoaki_0324)です。
介護施設で必ず管理しておくべき【身体拘束廃止に関する指針】のひな形を記事にしました。
「身体拘束の排除の為の取り組みに関する研修」は毎年行う必要があり、研修担当者はネタが切れてしまいます。
そんな方におすすめなのが【身体拘束廃止に関する指針】の読み合わせです。
「施設にあるけど、読んだことがない」という職員がほとんどです。
しかも実は意外と、重要なことが書かれています。
【身体拘束廃止に関する指針】を読み合わせて、最後にグループワークで感想や意見を出し会うことで、一つの研修とすることができます。
この際、【身体拘束廃止に関する指針】を修正して、研修の資料としてみてはいかがでしょうか。
具体的な内容は、次のようになります。
早速、見ていきましょう。
身体拘束廃止に関する理念
身体拘束は、利用者の生活の自由を制限することであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものです。
当施設では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人一人が身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、身体拘束等をしないケアの実施に努めます。
介護保険指定基準に規定する身体拘束禁止の条文
当施設は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き身体拘束その他の利用者の行動を制限する行為を禁止します。
緊急・やむを得ない場合の3要件
利用者個々の心身の状況を勘案し、疾病・障害を理解したうえで、身体拘束を行わない介護の提供をすることを原則とします。
しかしながら、以下の3要件のすべてを満たす状態にある場合は、必要最低限の身体拘束を行うことがあります。
① 切迫性 : 切迫性とは、利用者本人または他の利用者等の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく髙いことを指します。
② 非代替性:非代替性とは、身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないことを指します。
③ 一時性 :一時性とは、身体拘束その他の行動制限が一時的なものであることを指します。
緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、身体拘束廃止委員会を中心に充分に検討を行い、身体拘束による心身の損害よりも、拘束をしないリスクの方が高い場合で、切迫性・非代替性・一時性の3要件のすべてを満たした場合のみ、本人・家族への説明・同意を得て行います。
また身体拘束を行った場合は、その状況についての経過記録の整備を行い、できるだけ早期に拘束を解除するよう努めます。
日常ケアにおける留意点
常に「身体拘束ゼロ」を目指すために、日常的に以下のことを念頭に置き、ケアに入ります。
身体拘束廃止に向けて常に努力します。
身体拘束廃止に向けてあらゆる手段を講じます。
身体拘束を許容する考え方はしません。
安易に「やむを得ない」で身体拘束を行いません。
「やむを得ない」と拘束に準ずる行為を行っていないか、常に振り返ります。
利用者主体の行動・尊厳ある生活に努めます。
言葉や応対等で、利用者の精神的な自由を妨げないよう努めます。
利用者の思いを汲み取り、利用者の意向に沿ったサービスを提供し、多職種共同で個々に応じた丁寧な対応をします。
利用者の安全を確保する観点から、利用者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるような行為は行いません。
身体拘束廃止に向けた体制
当施設は、身体拘束を適正化することを目的として、身体拘束適正化委員会(以下、「委員会」という。)を設置します。
委員会の開催
委員会は、6ヶ月に 1 回以上開催し、次のことを検討、協議します。
身体拘束等に関する規定及びマニュアル等の見直しをする。
年間研修計画に沿った研修が効果的なものとなるよう企画し、評価する。
身体拘束等の兆候がある場合には慎重に調査し、検討及び対策を講じる。
身体拘束を実施さぜるを得ない場合の手続きをする。
身体拘束を実施した場合の解除の方法等を検討するとともに、身体拘束廃止に関する取り組み等を全職員へ指導する。
構成員
委員会は、施設長を委員長(総括責任者)、主任を副委員長とし、生活相談員、看護職員、介護職員の5名で構成します。
なお、委員長は委員会の趣旨に照らして必要と認められる職員を委員会に召集することができます。
職種ごとの役割
施設長:
身体拘束廃止委員会の統括管理
現場における諸課題の統括責任
施設のハード・ソフト面の改善
生活相談員:
身体拘束廃止に向けた職員教育
医療機関、家族との連絡調整
家族の意向に沿ったケアの確立
チームケアの確立
記録の整備
看護職員:
ここから先は
¥ 200
Amazonギフトカード5,000円分が当たる
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?