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国民年金は払った方がいい?払わなくていい?『実録!障害年金への道⑮』

皆様、ご無沙汰しております。とけい爽です。
時の流れに身をまかせていたら、おそろしく久しぶりの更新になってしまいました。
お久しぶりの今回は、私が以前から気になっていたこと、それを記事にしたいと思います。
題して、

障害厚生年金受給中、国民年金は払うべきか?払わなくていいのか?


問題です。
これ、障害年金の申請を考えたことのある方なら、一度は頭をよぎる問題なんじゃないでしょうか。
障害年金と国民年金って、実は一部リンクしている問題なんですね。
まずは、こちらのご説明を。


国民年金保険料の法定免除制度

国民年金保険料の法定免除制度
1.対象となる方
次に掲げる方は、「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を提出してください。国民年金保険料が免除されます。
(1)生活保護の生活扶助を受けている方
 ⇒生活保護を受け始めた日の含む月の前月の保険料から免除となります。
(2)障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方 ⇒認定された日を含む月の前月の保険料から免除となります。
(3)国立ハンセン病療養所などで療養している方
 ⇒療養が始まった日を属する月の前月の保険料から免除となります。

日本年金機構HPより


そうなんです。
障害年金(2級以上)に該当する場合は、「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を市区役所または町村役場に提出すると、保険料が免除になる制度があるんです。
この制度への届け出をして保険料が免除になった場合、(該当者は国民年金を払っていないけれども)この期間の老齢基礎年金の額は、一か月の半分を納めている形で計算されるのです。
なので、障害厚生年金2級以上を受給して国民年金の免除されているけれど、将来の年金額を満額にしたい人は、国民年金の納付や追納が必要になってくるんですね。
老齢年金は、それまでの納付額で将来受け取る年金の額が減額されるので。
ただ、それって本当に必要なのだろうか……??と。

国民年金の免除を受けるべきか、国民年金を払い続けるべきか。
あとから国民年金の追納をするべきか。
どうするのが自分にとって一番ベストなのか。
というなかなかに頭を悩ませる問題なのです。

私の場合は当初、障害厚生年金の申請が通ったとしても、国民年金は払い続けるつもりでした。まあ、法定免除は2級からなので、3級該当者は払わなきゃいけないんですけどね。
でも、もし自分が2級に該当した場合も、国民年金はこれまで通り払うつもりでいたんです。それはなぜか。
何か考えがあってのことではありません。単に、払っておいた方が、将来お得だろうと考えていたんですね。

写真はすべて深堀隆介氏の作品


障害厚生年金が何級に該当しても、国民年金は払っておこう。
将来の為に、毎月コツコツと納めていこうとナチュラルに考えていたんです。だって、きっとその方がお得だろうから。
ただ、以前にも記事をご紹介させていただいたSt.Mさまのこちらの記事を読んで、ぎくりとしたんですよね。


いやはや目から鱗でした。
国民年金は納めておいた方が得だろうと、単純に思い込んでいた自分……。いやー、何も考えていなかった。というか、制度についてきちんと調べていなかった。
上記の記事を読んでいなかったら、たとえ国民年金の法定免除を受けられたとしても、国民年金を払い続けたと思います、私。
知識、検討、本当に大事。

①60歳以降に厚生年金を納めると未納期間を消せる
②65歳以降に厚生年金を納めると毎年年金額が更新される

St.Mさまのコメント欄より引用

ちなみに、上記の①と②もSt.Mさまに教えていただきました。
これも知らなかった、よ。
難しそうな制度でも、該当者になるからにはきちんと調べて、自分の場合はどうするのか。どの道を選ぶべきなのか。考えておかないと駄目だと大変勉強になりました。
払えば払うほど、将来貰える年金の額が増えるんだろうな~~~
と単純に考えていた自分のお花畑脳みそ具合よ……。


自分は何年年金を貰うのか

つまり、自分が国民年金として払う金額と、将来受け取れるであろう年金の金額を予想して、検討する必要が出てくるわけです。
国民年金保険料の免除を受けた場合、当然将来の年金受給額は減少します。
免除申請をして国民年金を払わなかった場合と、免除申請をしないで国民年金を払い続けた場合と、将来受け取れる年金の金額を天秤にかけるわけなんですけど……
しかし、これ、寿命的な問題も関係してくるので、難しい側面があります。

法定免除期間の老齢年金は、平成21年3月までは1/3、以降は1/2で計算されています。
もし、令和四年11月から40年間法定免除を受けるとすると、将来受け取れる老齢年金は単純計算で約半分になります。
現在の老齢基礎年金は、年額約78万円。免除を受けた場合は、その半分の年額約39万円。月額換算すると、約6万5千円の半額で、約3万3千円になります。


追納した場合

ちなみに、例えば2年間分の保険料を、追納した場合と追納しなかった場合、年金受給額は月に3,300円、年間で約4万円の差が出るそうです。

保険料16,250円×24か月分=390,000円(2年分の追納金額)
3,300円×12か月分=39,600(追納した場合の年金受給額の差額)


追納した場合、年金受給額は月に3,300円、年間で39,600円の差が出てきます。2年間の追納金額は39万円なので、年金を10年以上受け取るのであれば、

39,600×10年=396,000

この場合は、追納した方がお得ということでしょうか。
自分の寿命なんて予想出来るわけもないのですが、日本人の平均寿命を考えて、年金を受け取れる期間を予想するのも手かもしれません。

ただし、ここで注意事項!
前の方に書いてあったことを思い出してください。そう、「法定免除期間の老齢年金は、平成21年3月までは1/3、以降は1/2で計算されています」とありました……
そう、そうなのです……

法定免除を受けたとしても、保険料の半額を納めた形になるので
納めた保険料を取り返す為には

10年×2=20年

20年間受給するなら、元が取れる形になっているのです。
現状だと老齢年金は65歳から受給なので、85歳まで生きていた場合は、
取り返せる!?85歳!?!?
は、85歳かあああ。
生きてるかな、私。

あと、精神障害の場合、将来的に法定免除の障害等級(2級以上)から外れる可能性も高いんですよね。
障害年金の等級が3級以下になったら、国民年金の支払い義務は復活します。人によっては、数年で法定免除に該当しなくなるパターンも。
その場合は、障害年金を受給しつつ、国民年金の保険料も支払い、老齢年金を満額に近付けるという考えの方もいるようです。



「永久認定」で障害の状態が固定している場合


さて、ここで例外が一つ。
障害年金の障害状態が「永久認定」の場合は、半永久的に障害年金を受給できます。
その場合は、保険料を納付or追納しても意味がありません。
障害年金と、老齢年金のダブル受給はできないですからね。
逆に、将来寛解する可能性がある人は、国民年金について一度検討しておいた方がいいということですね。

遡及申請が通った場合は、過去に遡って「法定免除」


◆障害年金を遡及申請する場合、最高で5年しか遡ることはできない。
◆国民年金保険料に関しては、5年以上前についても遡ることができる。

これも、結構驚きでした。
私の場合だと初診日が10年前なので、その一年半後が障害認定日になります。障害年金の遡及請求がもし認められても、5年以上前の障害年金については時効となり、受け取ることはできません。
しかし、法定免除による国民年金の保険料は、障害認定日にまで遡って還付することが可能だそうです
奥が深いというか、ややこしくて分かりにくいというか……。



納付か追納か免除か

追納するメリットは、将来受け取る老齢年金の減額を防ぐこと。
自分が老齢年金の受給を予定していて、その減額を望まない場合。

障害年金2級以上の受給が永久的に続くであろう人は、追納しても年金額に反映されない。受け取るのが老齢年金ではなく、障害年金になるから。
永久認定である場合、もしくは障害の回復が見込めない場合は、追納する必要はないということ。
迷うのは、精神障害のような寛解するパターンはあまりなくとも、現状より症状が軽くなる可能性が高い病です。


未来は誰にも予測できません。
障害年金や老齢年金の金額や制度自体が変更される可能性、
医学の進歩や自身の努力により障害が劇的に回復する可能性、
未来の可能性は無限に広がっています。
自分がなるべく後悔しない、可能性が高いパターンで検討したいところですが……なかなか難しいですよね。
うーん。私、何歳まで生きるのだろうか。

まあ、日本の年金制度自体、今後どうなっていくのか。
未来のシニア世代が、65歳から年金を貰えるかどうかも分かりませんしね。

私個人の考えとしては、もし国民年金の法定免除を受けられるなら受けて、払う筈だった保険料を貯金か投資(できれば)したいところですね。
だって、85歳まで生きてる可能性ってそこまで高くなさそうですし、「未来の年金制度は、65歳じゃなくて75歳から受給開始に変更!」とか普通にやりそうな気がするんですよね、この国。
だから、自分が払った国民年金保険料は将来絶対取り返してやる!という考えは捨てて、コツコツ自分で貯蓄しておいた方がいいかなあなんて。

あ、一つ注意事項をば。
障害年金2級以上を受給しているからといって、自己判断で国民年金保険料を払うのを勝手にやめては駄目ですからね。ちゃんと「法定免除」の手続きをしてください。
そこだけは、くれぐれもお気をつけくださいね。


【次回予告】
『ついに決着!?とけい爽の障害年金申請はどうなった!!』or
『潜入!小説スクールに通ってみた』のどちらかでしょうか。
またお会いできると嬉しいです。


それでは、また!!!!

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