見出し画像

労働条件明示ルール変更が影響?定年後の再雇用者について

みなさん、こんにちは!
社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。

今年4月に変更される労働条件明示ルールは、定年後の再雇用者に対しても有効です。今回はその対応方法についてご紹介します。

労働条件明示ルールの変更は、契約期間の定めのある労働者にも適用されます。このルール変更に伴い、定年後の再雇用者でも契約期間の定めがある場合、無期転換申込機会の明示が必要となります。

ただし、定年後の再雇用者については、労働局の認定を受けることにより、無期転換申込権を発生させない特例が認められています。

特例を受けるためには、継続雇用の高齢者の特例(第2種計画認定・変更申請)を都道府県管轄労働局に提出しなければなりません。

この手続きを行わない場合、定年後の再雇用者に対しても無期転換申込権が認められることになります。すると、雇用契約書に無期転換申込の手続き方法を記載しなければなりません。手続きを行った場合は、雇用契約書に「無期転換申込権はない」という内容を記載します。

いかがでしょうか?

労働条件明示ルールの変更は今年いちばん重要な法改正のひとつです。人件費の大幅な増大につながりかねないので、ご質問などございましたらお気軽にご連絡ください。
https://www.tokairoumu.com/contact/

この記事が参加している募集