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どう変わる?有期・無期契約労働者に対しての労働条件明示のルールについて

みなさん、こんにちは!
社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。

今回も前回に引き続き、令和6年4月から変更される労働条件明示のルールについて解説します。

労働契約締結時に、労働者に対して労働条件を明示する必要があることは前回お話しました。労働条件は職種や企業、ポジションなどによって異なりますが、労働基準法で「必ず明示ししなければならない」と定められている「絶対的明示事項」があります。

令和6年4月から、その内容の一部が変更されます。その一つが、更新上限・無期転換申込機会等の明示です。期間の定めがある有期契約の場合は、契約の更新上限の有無と、無期転換の申込機会、無期転換後の条件の明示も必要になります。

契約更新上限の明示とは、有期労働契約を締結する際に更新上限として通算契約期間や更新回数の上限を設けている場合、上限を設けている旨とその内容を明示すること。設けていない場合も、その旨を明示しなければなりません。

無期転換の申込機会等の明示とは、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えた場合、労働者が会社に申込むことにより、期間の定めがない無期労働契約に転換できるというルールに基づいたものです。

この無期転換の申込みができる労働者に対し、契約更新のタイミングごとにその旨を明示するというのが今回の変更点です。さらに、無期転換後に労働条件が変わる場合、その内容についても契約更新のタイミングごとに明示が必要となります。

いかがでしょうか?

次回は令和3年2月に新設された産業雇用安定助成金についてお話します。また、疑問点などございましたら、お気軽に連絡ください。
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