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有期契約労働者への対応は?変更後の労働条件明示ルールについて
みなさん、こんにちは!
社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。
今回も前回に引き続き、今年4月に変更される労働条件明示ルールについてお話します。令和6年4月1日以降に有期契約労働者と契約更新する場合も、雇用契約書に記載する内容が追加されます。これにより、契約更新に関するトラブルが少なくなることが期待されています。
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追加項目②:契約期間の定めのある労働者への明示事項について
契約期間の定めのあるパート・アルバイト・派遣労働者・定年後に再雇用された労働者(有期契約労働者)に対して、契約更新の上限に関すること、無期転換に関することを記載するよう必要があります。
●更新上限の明示の例
例1:契約期間は通算4年を上限とする
例2:契約の更新回数は3回までとする
●無期転換申込機会の明示
「無期転換申込権」が発生する契約更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨を書面により明示することが必要となります。
●無期転換後の労働条件の明示
「無期転換申込権」が発生する契約更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件を書面により明示することが必要となります。
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いかがでしょうか?
次回も引き続き労働条件明示ルールの変更をテーマに、よくある質問とそれについての回答をご紹介します。年が明けたと思ったらもう1月も終わり。4月はあっという間にやってきますよ。ご要望・ご質問がございましたら、お気軽にご連絡ください。
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