何が変わった?最近の雇用調整助成金について
みなさん、こんにちは!
社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。
今回は、最近の雇用調節助成金についてお話します。この数年、コロナ特例として大幅に要件が緩和されていましたが、現在は原則通りの内容に戻ったのでご注意ください。
要件はコロナ特例が施行される前と同様になっています。念のため必要な要件を以下の通りまとめてみました。
【主な受給要件】
① 前回の雇用調節助成金の利用から1年以上経過していること。
② 直近3カ月間の平均売上が、前年同期に比べて10%以上減少していること。
③ 直近3カ月間の平均人数が、前年同期に比べて、10%以上を超えて、かつ4人以上増加していないこと。
③ の人数には、雇用保険被保険者数だけでなく、受け入れている派遣労働者数も含みます。
【助成率および助成額】
●助成率……中小企業2/3
●助成額…… A:実費方式(実際に支払った休業手当等の総額 × 助成率)
B:基本手当日当の上限額※ × 休業等の延べ日数
※8,490円(令和5年8月1日現在)
A、Bのどちらか少ないほうで支給されます。
【そのほか、コロナ特例のサイトの主な相違点】
●休業規模の引き上げ 1/40→1/20(少ない休業日数では申請不可)
●残業相殺の復活(休業した人が残業した場合、助成金の申請日数から相殺されます)
いかがでしょうか?
次回は健康保険・介護保険料率の変更について解説します。ご要望・ご質問がございましたら、お気軽にご連絡ください。
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