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パートさんも対象に!社会保険の適用拡大とは?
みなさん、こんにちは!
社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。
今回は令和4年10月からスタートした「社会保険の適用拡大」についてお話しします。
パートタイムで働く人には、いわゆる「106万円の壁」が存在するといわれています。これは年収が106万円を超えると社会保険(健康保険と厚生年金)の加入が必要となる意味。2016年に施行された社会保険の適用拡大によって生まれた言葉で、社会保険の加入者が501人を超える企業に適用されたものです。
令和4年10月より、適用される企業規模が501人以上から社会保険の加入者数101人以上に引き下げられ、対象となる企業が増加しました。
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対象となるのは、現在の社会保険の加入者が101人以上の企業のみです。この制度の適用によって加入するパートタイマーの数をカウントして101人以上というわけではないのでご注意ください。
また、対象企業に勤めているパートタイマーで、以下の条件をすべて満たす場合、社会保険加入の義務が生じます。
●週の所定労働時間が20時間以上
●月額賃金が88,000円以上
●2か月以上雇用される見込みがある
●学生ではない
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なお、契約上、週の所定労働時間が20時間以下の場合でも、実態で判断されるので覚えておきましょう。また、月額賃金については残業手当・通勤手当など、一部除外されるものもあります。
いかがでしょうか?
次回は「社会保険料加入のメリット・デメリット」についてお話しします。
また、何かご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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