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社会保険加入したくない・させたくない! そのメリット・デメリットとは?

みなさん、こんにちは!
社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。

今回は、社会保険に加入しない場合のメリット・デメリットについてお話します。

さまざまな事情から社会保険に加入したくない従業員や、従業員を社会保険に加入させたくない企業が存在します。前回解説したとおり、令和4年10月1日より社会保険の適用範囲が拡大。社会保険の加入者101人以上に引き下げられ、対象企業で働く従業員(パートタイマー、アルバイト)が以下の条件をすべて満たす場合、社会保険に加入することが義務付けられました

●週の所定労働時間が20時間以上
●月額賃金が88,000円以上
2か月以上雇用される見込みがある
●学生ではない

対象企業に勤めているパートタイマーであっても、上記の条件に一つでも足りなければ加入の義務は生じません。

社会保険に加入したくない・させたくない場合の最も簡単かつ手堅い対処法は、働く時間や日数を減らし、週20時間未満にすることでしょう。最低賃金が上がっているので、週20時間の勤務時間を保ったまま月額88,000円に抑えるのは難しいといえます。


では、社会保険に加入しない場合、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか? 

メリットは、給与から健康保険・厚生年金の保険料が控除されないことでしょう。とはいえ、以下のようなデメリットも存在します。
●働く日数や時間が減るため、給与自体も減る
●企業によっては人手不足になる
●週20時間未満の場合、雇用保険の加入基準からも外れ、失業保険や育児休業・介護休業の給付金がもらえない

ちなみに社会保険に加入した場合のメリットは
●将来の年金額が増える
●傷病手当金・出産手当器などの保険給付が受けられる
などです。

なお、社会保険の適用拡大は今後も進み、2年後の令和6年10月には、社会保険加入者数51人以上の企業へ適用される予定です。


いかがでしょうか?

次回は「11月末まで延長された雇用調整助成金」についてお話しします。
また、何かご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
https://www.tokairoumu.com/contact/

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