「オンライン日本語教育に関する著作権」セミナー受講記録⑦
今回は昔から私がめちゃくちゃ気になっている著作権に関する講義でした。
今、教材を作っているので、かなりタイムリーな話題。
そして、専門外の法律の勉強だったので、脳が活性化されました!
日本語教師のために著作権について詳しく教えてくださる先生がいらっしゃるとは知りませんでした!
アルクのサイトでも詳しく解説されています。
これは日本語教師必読ですね。
この記事は就労者に対する日本語教師養成の講座記録です。
講座の概要は↓↓
1.概要
著作権についての実務を行っているという我妻潤子先生による講義です。
著作権とは何か、それを利用する方法などについて学びました。
重要なことは「著作権侵害にならないように、著作権の考え方を身に着ける」ということだそうです。
今回も講座で学んだ内容を元に、自分で考えたり調べたりしたことを解説していきます。
2.著作権とは?
講義では「著作権とは何か」について学びました。
著作権とは「大勢の不特定多数の人に行う行為について」の話ということです。
その「大勢」というのは明文化されていなくて、解釈は人によって異なるということです。5名ぐらいからと考えるといいとのこと。
ここで、出た質問でオンラインでマンツーマンレッスンをすると少人数だから著作権侵害にならないのか?ということ。
確かに~。
でも、生徒の募集が「公に」しているとなると、個人の使用とは認められないとのことでした。
そして、著作物の使用については、著作権者と利用したい人との間で個別に契約をすればOK。
誰かの作品を使いたいときには許可をとりましょうということですね。
そして、その契約の内容は当事者間で決められるということです。
そもそも著作権侵害したら、どうなるの!?
こちらに詳しく書いてありました。
3.著作権の種類と内容
著作権を分解すると
①著作者人格権
②著作権(財産権)
の2つに分かれるそうです。
①著作者人格権:著作者だけが持つ権利。譲渡・相続できない。
公表権、氏名表示権、同一性保持権。
つまり、授業で書いた作文を書いた人の承諾なしに勝手に公表したら、公表権の侵害になるということですね。
なるほど。
②著作権(財産権):財産的な権利を保護。譲渡・相続できる。
複製権、上映権などなど。
学校教育においては、著作権の取り扱いが異なります。
文化庁のサイトに詳しいパンフレットがありました。https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/pdf/93869701_01.pdf
学校教育でいう「学校」とは?
でも、学校だからすべてが許されるというわけではなく、使用の条件や範囲などが限られているので、こちらも注意が必要です。
4.引用について
著作権を侵害しないために、「引用」を活用することをおすすめされました。
引用について、法律ではこのように書かれています。
公正な慣行とは何ぞや!?
常識の範囲内ってことかな??
講義では「自分がされて嫌なことはやらない」と先生がおっしゃっていました。
確かに自分が頑張って制作した問題集を授業ですべてコピーして配布されたら悲しいですね。
引用の際の出所の明示の方法は
→書籍:「著者名、書籍名、出版社、発行年、ページ数」
→Web:「サイトタイトル、URL、運営者、参照日」
リンクを貼るのも有効な方法だと紹介されました。
そして、引用の際には「利用規約」が優先されるので、規約をよく読むことです。
規約で禁止されていれば、引用もできません。
ちなみに引用と転載は異なります。
引用=許諾を取らずにする行為
転載=許諾が必要
5.まとめ
・著作権侵害しないようにするには、他人が作った物をコピーしたり、改変して使用したりしない。
・他人が作った物を使いたいときは引用をする。または直接連絡し、許諾を得る。
6.感想
・問題集をコピーして配布するというのは多くの日本語学校や塾などで行われていることだと思います。これは黙認ということなのでしょうか。
問題集を使いたいときは学習者にも購入してもらうのが一番ですね。
・教材づくりは正しい引用の仕方をして、進めていこうと結論が出ました!
・文化庁から著作権についてのガイドが出されているのは知らなかったのでよく読んでみようと思います。
あとがき
・講義に加え、課題もあってなかなかnoteにまとめられません!5回、6回を飛ばして記憶が新しい7回目を先に書きました。
・第8回目の講義も盛りだくさんの内容の予感でドキドキです。