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【まとめ】訪問介護・通所介護の運営基準どう変わる? 早わかり介護報酬改定の変更点・・・という記事の紹介です。

法人税の支払いとか年末調整のなんだかとか会計士さんの指示で動いていますが、やったことない仕事なので何がなんだか・・・という感じですが、派遣にも入っているのでただただ毎日が忙しい、という状況です。

今日は、旦那さんが要介護認定を受けたのでサービスを利用できるようになったら、当事業所のサービスを使うにはどうしたらいいか、という嬉しい質問を利用者様から受けました。本当にありがたい事です。

さて、4月以降の訪問介護に関する内容のニュースが出ていたので紹介です。

来年度の介護報酬改定をめぐり、サービスごとに定められている運営基準の見直しの内容が15日に正式決定された。【Joint編集部】

JOINT

正式に確定した運営基準の変更についての内容のようです。

新たな運営基準は今月中にも公布される見通し。ここでは訪問介護・通所介護の改正内容をまとめていく。施行は4月1日。

訪問介護・通所介護は共に固有の見直しがない。あるのは全サービス共通の改正点のみだ。

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訪問介護だけの基準変更はないようなので、大きく変更はなさそうですね。

あとは細かい加算等の算定要件の変更などがありそうです。

◆ 管理者の兼務範囲の明確化

管理者の兼務について、厚労省は一定の条件のもとで離れた場所にある事業所でも認めることにした。限られた人材の有効活用、より効率的なサービス提供体制の構築につなげる狙いがある。

現行の運営基準をみると、管理者は兼務不可の常勤専従が原則。管理上支障がない場合は同一の敷地、または隣接する敷地にある事業所での兼務が可能となっている。

厚労省は今回、同一・隣接の敷地の事業所でなくても差し支えないことをルール上明確にする。あわせて管理者の責務について、

“サービス提供の現場を適切に把握しつつ、業務・職員の一元的な管理、指揮命令を行うこと”

などと再定義する考え。こうした責務を果たすことを要件として、離れた事業所の管理者・職員としても従事できるようにする。

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新しく管理者が兼務できる範囲の変更と、これまでの管理者の責務とは違った新しい責務に変更になるようなので、ここは管理運営に関わる人はしっかりおさえておいた方がよさそうです。

サービス提供の現場を適切に把握しつつ、業務・職員の一元的な管理、指揮命令を行うこと』・・・が、4月以降の管理者の責務となります。

サービス提供の現場を適切に把握しつつ・・・遠方の事業所の管理者も兼務できるというのは、若干無理がありそうな気がしますが、具体的には遠方と言えども管理者が一度も現地に足を運ばないという事は考えられないので、定期的に兼務している事業所に出向いて状況を把握する必要はありそうです。

出張所(サテライト)の管理要件に、管理者は定期的に訪問する事、というような要件があったと思いますので、それと同じような感じになるかなぁというイメージです。

業務・職員の一元的な管理、指揮命令を行うこと、というのは、別々の事業所といっても管理者が兼務している状況であれば、同じようなルールやシステムで管理運営をしなさいよ、という事だと思いますので、それぞれの事業所ごとの特色が強い場合の兼務は難しいかもしれませんね。

そういう意味では、全国展開しているような大規模法人では、おそらくマニュアルや事業所レイアウトやシステムやルールも同じだと思いますので、管理者兼務はかなりやりやすいのではないかと思いました。

複数事業所がある法人も、この機会に管理システムを一元化する事で、管理者が変更したとしても同じように管理運営できるような工夫が必要かもしれませんね。

それこそ、誰が管理者になっても管理運営できるようなシステムが構築できればいいのですが、そう簡単ではないのでどこの法人も苦労している事だろうと思います。

しかし、最後の”離れた事業所の管理者・職員としても従事できるようにする”という内容は、どこまでどういう事を想定しているのだろう・・・と思いました。

管理者だけならここまで気にならないのですが、職員としても従事できるようにする、という内容があるので、単純に管理業務に特化した管理者を把握するだけでは基準を満たせず、管理業務もできて現場業務もこなせる管理者じゃないと務まらない、となるとかなりハードルが高くなります。

そもそも管理業務と現場業務では、求められる能力が違うので、現場で優秀な職員が管理者として優秀かというと、そうではないのが現実で、それが原因でバーンアウトしてしまう優秀な介護職は多いです。

かといって管理者育成をきちんと順序段取りをきちんとして取りくんでいる事業所も少なそうですし、そもそも、この職員は管理者として伸びる、と現場職員の働き方を見て評価できる評価者もほとんど存在しないと思いますし、自分は管理者が向いています!という職員が果たして本当に向いているのか、という不安要素もあるので、こういう人選は本当に難しいので、この改正が何を意図しているかというと、単純にマンパワー不足に対する工夫を何でもいいからしておきたいだけ・・・というような感じにも見えます。

しかも、複数事業所を兼務して管理できる管理者って結構なスキルがある管理者ですから、この内容のような活用ができる事業所は少ないんじゃないかなぁ・・・なんて思いました。

◆ 身体拘束の適正化

厚労省は身体拘束の原則禁止や記録の策定などを新たに義務付ける。不当な身体拘束をなくし、高齢者の尊厳を守ることが狙いだ。

通所介護や訪問介護には今後、特養や老健、グループホーム、介護付きホームと同様に、

(1)利用者の生命・身体を保護するための緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束を行ってはならない

(2)身体拘束を行う場合は、その態様、時間、利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由を記録しなければならない

などが求められる。

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これについては、僕の勘違いで介護事業所は全てこのルールが適用されていると思っていたので、現在一緒に働いている職員は、僕自身がこの内容も指導してきた職員ばかりなので、特に問題なく現時点でも出来ている内容です。

◆「書面掲示」規制の見直し

厚労省は運営規程の概要などの重要事項をウェブサイトで公表することを新たに義務付ける

現行では事業所内での書面掲示を求めているが、これに加えてネットでの情報提供も必須とする。1年間の経過措置を設け、2025年度から義務化を適用する方針。

重要事項の公表方法としては、法人のホームページや情報公表システムの活用などを想定している。

JOINT

そういえばこういう変更の内容もあったな、と思い出しました。
ただ、事業所内掲示については無くしてもよさそうな気もするんですけどねぇ、インターネットで公開するのですし、それこそ求められたら提示できる状態であれば問題なさそうな気もしますが・・・。

ホームページをちゃんと作ろうと思って昨年末から準備しているのですが、まったく手がつかない状態なので、ちょっとこのあがりの改正も意識して早めに取り掛かりたいと思います。

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