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訪問介護や短期入所の新たな「口腔連携強化加算」、事業所向けリーフレット公表 厚労省・・・という記事の紹介です。

デイサービスの運営してた時も、この加算は狙ってたんですけど、手間に比べて報酬が低すぎてスルーしてたんですよね。

口腔ケアの重要性はわかるんですけど、それにしても要件が渋すぎたので、ただでさえ書類に追われているのに、それ以上に書類を増やしたくなかったんですよね。

さすがにもう何年も前だし、訪問介護でも加算狙えるなら検討してみたいな、と思って記事を読んでみます。

今年度の介護報酬改定で訪問系サービスなどに新設した「口腔連携強化加算」について、厚生労働省は10日、取得方法などを分かりやすくまとめた事業所向けリーフレットを公表した。【Joint編集部】

JOINT

数か月に一度、口腔内の状態を観察して歯科医に報告したら取れる加算だっけなぁ・・・デイサービスだと看護師とか配置あるけど、訪問介護だと基本介護職だけだから、介護職でも観察した内容を医療機関に正確に報告できる工夫が必要なのかなぁ。

そもそも、利用者さんが歯医者に通ってないと無理とかあるんだろうか・・・。

介護保険最新情報のVol.1344で紹介し、現場の関係者に広く周知した。

新たな「口腔連携強化加算」は、在宅で暮らす高齢者の口腔状態をきめ細かく把握すること、それを歯科専門職による適切な口腔管理につなげることが目的。介護職員が利用者の口腔状態を評価し、その情報を歯科医療機関やケアマネジャーらに提供することなどが要件とされている。

JOINT

あ、やっぱりめんどくさそうだ(笑)

きめ細かく介護職が評価するとか、ちょっと無理あるんじゃないかなぁ。
その評価を根拠に対応するわけでしょ、一番大事な部分を専門外の介護職でやっていいのだろうか・・・。

・・・だったら、家族が出来る医療行為を介護福祉士でも出来るようにしてからの話じゃないの?って思ってしまった。

それに、こういう加算って、ケアマネが必要性を感じないと導入むりでしょ。

口腔の状態観察したいので、口腔連携加算とれますか?
みたいな問い合わせが来て、ウチなら対応できます!
みたいな流れなんじゃないの?

1月に利用者1人につき50単位。訪問介護、訪問看護、訪問リハ、ショートステイ、定期巡回・随時対応サービスなどが対象となっている。

厚労省は
リーフレットで、こうした加算の趣旨や要件、必要な体制、留意点などを解説。よくある質問と回答をまとめたQ&Aも盛り込んだ。

JOINT

月50単位という事は、月500円の売り上げになる、という事です。
うーん、歯科医もいきなり患者さんでもない人のデータ送られてきても困るんじゃないのかなぁ、その辺は気にしなくてもいいのかなぁ。

確かに、口腔内の状態は肺炎のリスクにつながるので、結構重要なんですけど、実際、書式は介護職でも評価しやすい様式で工夫はされていますが、事業所から取ります、というよりは、ケアマネや主治医から必要性を感じて対応できますか?って感じの流れが正当なような気もしますね。

様式はこんな感じでした ↓

別紙様式6


まぁしかし、口腔ケアが大事だ、という事であれば、もうちょっと報酬を上げた方がいいんじゃないかなぁ。

どうも予防対策とか重要だ、という割に報酬が正当に設定されてないきがする。

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