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【法人登記】
先日、法人登記申請に行ってまいりました。
当法人の形態は、一般社団法人ですので株式会社や合同会社などの会社登記の場合と登記手順としてはほぼ同じプロセスですが、提出書類などが異なります。
また、定款が紙媒体か電子媒体かでも異なってきます。
さらに、一般社団法人の場合、理事会を設置する場合と設置しない場合でも提出書類が違ってきます。
今回は私が感じた一般社団法人登記申請にあたって失敗から学んだ留意点や事前準備などについて記しておこうと思います。
まず、会社でも法人でも必ず定款を作成します。定款とは、会社の中の法律みたいなものでして、基本規約・規則などが記載されているものです。こちらをどの法人も必ず作成し法務局に提出する必要があります。定款には紙媒体の定款と電子定款(PDFファイル)の2種類があり、一長一短がありますが、圧倒的に電子定款が多いようです。電子定款の場合は手続きが少し手間なので専門家に依頼することが一般的みたいです。
私の場合、費用を抑えるために自分で認証手続き、登記申請を行うこと、一般社団法人は印紙税がかからないことから紙定款3部(法務局、公証人役場、法人用)を作成しました。
定款を作成したら、まずはじめに地域ごとにある公証人役場で公証人の認証を受ける必要があります。
この時必要になった書類は、①定款3部②免許証③実質的支配者となるべき者の申告書④発起人印鑑証明(人数分)⑤手数料52,000円(定款枚数による)⑥実印が必要となります。
この時の留意点としては、一般社団法人の場合、理事会を設置しない場合は書類が多く必要で理事全員分の実印押印や印鑑証明が必要になって来るので、理事の数が多い場合には早めに書類を依頼しておく必要があります。
公証人役場での認証が済むと次は法務局にて設立登記申請を行います。
ここで必要になった書類は①設立登記申請書②登録免許税60,000円(印紙貼り付け)③定款(法務局用)④設立時理事承諾書(全員分)⑤設立時代表理事承認承諾書⑥設立時理事印鑑証明(全員分)⑦印鑑届出書⑧主たる事務所の所在場所の決定に関する決議書⑨法人印⑩実印が必要になります。
これは、あくまでの弊法人の場合ですので、定款にどこまで記載するかで添付書類の数が増減します。
ここでの留意点は、理事の全員分の実印を押印の際は、定款に不備があったときのために捨て印をもらっておくと修正する際にスムーズに行うことができると思います。また、定款作成時に決定していれば、定款に設立時の理事および代表理事の記載(代表理事は代表理事及び理事としての名前がそれぞれ要記載)、主たる(従たる)事務所の所在場所を詳細に記載しておくと一部の添付書類が必要なくなります。
全体を通して私が一番大重要だと思ったことは、自分で一連の手続きをする場合、定款の原案を作成した時点で、公証役場および法務局で定款をチェックしていただきその内容に基づいて、公証役場で必要な添付書類、法務局で必要な添付書類をあらかじめ整理しておくと良いと思われます。そうすることで、理事などに印鑑証明や押印を依頼する際に手間がかからず、まとめて一度に依頼できスムーズにことが運べると思います。
一般社団法人を設立登記する場合は、参考にしていただければと思います。
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