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【悪用厳禁】メンタルを病んで、企業からの退職を考えている人のためのマネー術

まず最初にお伝えします。
この記事では、「企業に就職したもののメンタルを病み、退職を予定しているが、将来の生活に不安を感じている方」に向けたマネー術について記しています。

特に、「その後、企業勤めではなく、自営業や自由業を始めたいと考えている方」にはピッタリだと思います。


…少々ニッチな香りがするかもしれませんが、案外こういう方は多いのではないでしょうか。

一回企業に勤めたものの自分に合わず、メンタルに不調をきたした結果、「自分はやはり勤め人向きではないな」とか「せっかくだから、昔からの夢を叶えたいな」とか考えてみたり。
まぁ、自分のことなんですけどね


そもそも、日本人は真面目というか、「一度企業からドロップアウトしたら人生終わり」くらい深刻に考えている人が多い気がします。はっきり言います。
それ、完全に間違ってますよ!


確かに、日本で定年まで企業に勤めた場合のメリットはそれなりに大きいものがあります。
しかし、別にそれを捨てたくらいで人生終わりませんし、日本のセーフティネットは存外しっかりとしています。安心してください。


で、現状の僕はというと、未だ安定した収入を得るには至っていないものの、「新しい事業にも着手し、贅沢さえしなければ不自由はない」程度の生活を送っています。

ただ、これはただぼーっと過ごしていたわけではなく、最低限やるべき事、すべき手続きをした結果です。


なので、今回はその僕なりのマネー術について、ご紹介していきたいと思います。
それでは行ってみましょう!


生活保護になってはいけない

まず先に、やってはいけない事について書きます。
それは、「生活保護を受けてはいけない」という事です。


「え? 生活保護制度って、あの「ひろゆき」もバンバン利用しろって言ってるじゃん!」とお思いかもしれません。

確かに、本当にニッチもサッチもいかない状況になったら、躊躇わずに利用するべき制度なのは間違いありません。

ただ、アレはそもそも「本当に1ヵ月先の生活費すら持ち合わせない人だけが受けられる保障」であり、また再起を狙う人間にとっては大きなデメリットがあります


そのデメリットとは、

1.貯金が出来ない

2.小遣い稼ぎができない

3.クレジットカードが作れない

ことです。


1の貯金に関しては厳密にいうと、特定の明確な目的とその試算に基づいた貯金であれば認められますが、逆に言えばそれ以外では認められません。

つまり、「将来のため」みたいな漠然とした理由での貯金は認められませんし、一定以上の貯金が存在すると、保護が打ち切られる可能性も高まります。


次に2についてですが、生活保護条件下では原則として、働いて得た収入分だけ生活保護の支給額が減額されます。

こちらも厳密には就労控除という制度もあるのですが、概ね上記の認識で問題ありません。

従って、仮に働いたとしても、元々の保護費を受けながら追加で収入が得られるワケではないのですね。


1、2についてまとめると、将来を見据えた資産形成が困難であるということであり、これが再起において障害となる可能性があるわけです。


そして、3については、ぶっちゃけ単純に不便です。

現在では、決済方法がクレジットカードのみというサービスも徐々に増えておりますし、例えばアマゾンで買い物する度に、荷物到着時に家で待機して代引きする手間と手数料がかかることは無駄と言わざるを得ません。

また、クレジットカードで溜まるポイントもバカになりませんので、これは持てる状況にしておいた方が良いでしょう。


こういった不利益は、生活保護が「税金で最低限の生活を保障してもらうという制度」である以上、もし実際に受給をするのであれば仕方がないことです。

しかし、実はこれらの問題を解決できる手当というものが存在します。それをこれからご紹介します。


障害厚生年金と障害基礎年金の両方を受け取ろう

前述の生活保護のデメリットを回避できる手当というのが、障害年金です。

誤解されがちですが、これは身体障害者だけでなく、精神障害者も受給可能ですので、この記事をお読みのあなたは、必ず受給の手続きを行いましょう。


そして、ここでいきなり超重要なポイントなのですが、もしメンタルを病んで仕事から離脱しようとしている場合、何としてでも精神障害2級の判定を受け取りましょう(※)
※もちろん1級でも良いのですが、1級は一般的な生活も困難なレベル(1人では食事や風呂もままならないレベル)なので、この記事を読んでいる方向けではないと思います。


何故2級なのかというと、障害厚生年金と障害基礎年金の両方が受給出来るからです。
厚生年金は3級であっても受給できますが、基礎年金が支給されるのは2級以上です。


「基礎年金なんて大したことないんじゃないの?」と侮るなかれ。2級であっても、年額なんとおよそ780,000円以上。月割すると約65,000円です。

一方の障害厚生年金は、それまでの所得や勤続年数に左右されますが、最低保証額が年額580,000円(月額約48,000円)として設定されており、若手の場合だと、基礎年金の方が額が上回っていることもザラだったりします。


厚生年金の月額48,000円のみで生活するのは明らかに無理ですが、ここに基礎年金の65,000円を加えて113,000円ならばどうでしょう

かなり生活出来る範囲に近づいてきたのではないでしょうか。手当分は非課税ですしね。


で、具体的にどうすれば2級の判定を勝ち取れるか、という話なのですが、これは「現状、まともに仕事ができない」ことをしっかりとアピールした上で医師に診断書を作ってもらうことです。

2級か3級かの判断の重要な分かれ目が、「仕事が出来るかどうか」なので。

従って、中途半端に仕事に復帰したりするのは何のメリットもありません。年金が受給出来るようになるまでは、療養に専念しましょう。


それと、こちらも超重要ポイントですが、病院には必ず、仕事を辞める前から通い始めてください

何故なら、障害厚生年金支給の条件の1つに「初診日要件」というものがあって、初診日が雇用期間内にないと、障害厚生年金が受け取れないからです。


くれぐれも焦って突発的に仕事を辞めたりせず、然るべき手順を踏みましょう。


一度非課税世帯になってしまおう

実際に仕事を辞めたら、まずは1年間休みましょう
「え? 一刻も早く次の仕事を始めないと…」と焦ってはいけません。

再確認ですが、あなたは(別の仕事を始めたい欲求があるとはいえ)メンタルを病んで会社を辞めたわけです。

であれば、慌てて仕事を再開するのは病気悪化の元でしかありませんし、更には、この項で説明する非課税世帯の特権を放棄することになります。


非課税世帯というのは、その世帯全員が住民税を納めなくても良い(=非課税)であることなのですが、端的にいえば、その条件は「収入が一定以下の世帯」であることです。

仮にあなたがその年の1月から12月の1年間、しっかりと療養に専念して、所得が一定以下となっていれば、晴れてこの非課税世帯として扱われる事になります。


この非課税世帯。住民税非課税というだけでも非常に大きなメリットですが、他にも様々な特典(と言うとアレですが)があります。

例えば、国民健康保険料の減免は大きなメリットですし、また最近では新型コロナの関係で、非課税世帯にのみ臨時特別給付金として10万円の支給があったりしました。


さっさと病気が治ってしまったという方は別ですが、多分退職まで行くような方はそう簡単な話ではありませんので、急かつ無理のある仕事の開始は狙わず、ここは一旦1年間休んで、非課税世帯のメリットを享受しておきましょう。

この期間は、療養と次の仕事のための準備にこそ費やすべきだと思います。


年金支給の条件に引っかからない程度の儲けを出そう

さて、ここからが非常に裏技ちっくな話になるのですが。

先に説明したとおり、障害程度2級該当の条件には様々なものが含まれますが、大きく左右されるのが「継続的に仕事が出来るのかどうか」です。

「普通に仕事出来ます」という話になれば、「じゃあ年金いらないよね。働いて所得得れば良いよね」という判断をされてしまうワケですね。


でも、「年金やその他補助金だけでは、余裕がなさ過ぎて心もとない…」という方も多いことでしょう。

なので、(実際に具合も悪いと思いますし)、障害年金を得ている期間は「一般的に無職と判断される範囲内での経済活動を行う」ようにします。


…この表現にグレーな香りを感じる方もおられるかもしれませんが、大丈夫です
具体的な例を挙げてみましょう。


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