同性婚って、どうなんだろう?
11/30 14:43 時事通信社が配信された記事を添付し、条文を差し込み、考えていきたい
*同性婚 認めぬ制度 『違憲状態』
個人の尊厳重視、東京地裁
先行2件は違憲と合憲、判断分かれ
◎同性婚を認めない民法と戸籍法の規定は『法の下の平等』や『婚姻の自由』を保障した憲法に反するとして、同性カップルらが国を損害賠償を求めた訴訟の判決が30日、東京地裁であった。
→『法の下の平等』の観点から考えてみよう
[日本国憲法 第14条第1項] 法の下の平等
すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない
→門地:家柄のこと
⇒上記の条文では、性別の区別を考慮すると、違憲に相当するが、後記に差し込む[日本国憲法 第24条第1項]にて完全な違憲という判断が難しい
👑池原桃子裁判長
「個人の尊厳に照らして合理的な理由があるとは言えず、違憲状態にある」との判断を示した⇒原告側の請求は棄却した
→『個人の尊厳』・個人の尊重が、どの様な解釈になったのか?
[日本国憲法 第13条] 個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉
すべての国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする
⇒個々の意思と言う点では、尊重されるが、複数の意思になると非正当化される。今回の同性婚は、複数人の志向であり『生命・自由』の部分で尊重を必要としないと判断された可能性がある
🚺杉田水脈衆議院議員の発言 ≪出典 Wikipedia 杉田水脈より≫
・同性愛の子どもは、普通に恋愛できる子どもに比べて自殺率が6倍高い、と笑いながら発言
・生産性がない同性愛の人たちに皆さんの税金を扱って支援をする。どこにそういう大義名分があるんですか、と発言
⇒現憲法上の[幸福追求に対する国民の権利について公共の福祉に反しない限り]と明記されていて、違憲の部分も多少あるが『公共の福祉』を侵害していない。そのため、国政の議員の暴言で尊重を侵害されたことについては憲法の性質上、違法なのでは無いだろうか?
◎同種訴訟は札幌、大阪、名古屋、福岡各地裁でも起こされ、判決は3件目
◎札幌地裁は昨年3月、法の下の平等を定めた憲法14条に違反すると結論付けた
◎大阪地裁は今年6月に合憲とするなど判断が分かれている
👑池原裁判長は まず、婚姻の自由を保障した憲法24条について「制定時、婚姻は男女間のものという考え方が前提で、同性婚を含まないと解するのが相当」と判断した
・伝統的に婚姻が男女間で認められてきた背景には「夫婦となった男女が子を産み育て、家族として生活し、次世代につなぐ役割があった」と言及した
・婚姻の可否を異性間と同性間で区別するのは合理的な根拠があるとして、法の下の平等を定めた憲法14条にも違反しないとした
[日本国憲法 第24条第1項]
婚姻は両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない
⇒24条をベースに考えると、男女で結婚が基本の形で、同性という形は想定外なのだろう。ただ、この判決を受け入れる人たちが、どれだけいるかに依っては、憲法を本気で変えないといけなくなるだろう
⇒14条の法の下の平等には『性別により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない』と明記されていることを、素直に解釈すると、違反してないことが解る