見出し画像

ハラスメントについて考えるvol.10「オワハラ」就活終われハラスメント

オワハラとは、企業が就活生に内(々)定を出すのと引きかえに、ほかの企業への就活をやめるよう強要することで、「就活終われハラスメント」の
略称とされ、度が過ぎると違法行為になります。


【就活終われハラスメントの定義】

「採用内定又は採用内々定を行うことと引替えに、他の事業主に対する就職
活動を取りやめるよう強要すること等青少年の職業選択の自由を妨げる行為又は青少年の意思に反して就職活動の終了を強要する行為については、青少年に対する公平かつ公正な就職機会の提供の観点から行わないこと。」

厚生労働省「青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針」より

オワハラが問題視されているのは、就職活動生の職業選択の自由を妨げる
行為だからです。

正当なリクルーティングとオワハラの違いは、就職活動生の自由意思を尊重
しているかどうかの点にあります。

オワハラは、就職活動生が、他社と接触する機会を半ば強制的に奪い、選択肢を無理やり自社だけに絞らせるものです。


<就活終われハラスメントの類型>

オワハラの4つの傾向

1.交渉型オワハラ:対面したその場で、学生に対して、断りにくい状況を作り、即断の交渉を迫る方法です。複数人で一人の学生に迫り選択の余地を与えない圧力をかけるケースもあります。

2.束縛型オワハラ:研修などの会社の行事をいれて、学生のスケジュール
を束縛し、就職活動ができない状態を作ります。

3.同情型オワハラ:食事会やイベントで、先輩社員との交流をつくり、プライ
ベートも含めた人間関係を築くことで、断りにくい関係をつくります。

4.脅迫型オワハラ:強圧的な言説で、学生を脅し、従わせる方法です。


【就活終われハラスメントの判断基準】

事例1|「他社の誘いを断ったら内定を出す」と言う
事例2|内定を出す前に、内定承諾書を提出させる
事例3|採用面接の場で、他社に断りの連絡を入れるように求める
事例4|他社の面接を受けさせないように、毎日のように来社させる
事例5|内定辞退者に対して、研修費用などの返還を請求する
事例6|インターンシップやアルバイトとしての勤務を強要する

採用選考において行われるオワハラには、企業文化の悪い側面が反映されてしまっている可能性が高いです。

採用担当者の個人差もありますが、是非企業文化として採用に関し横暴や道徳的、常識を逸脱しないよう見守って行くのが人の道です。

他人事でなく、自分や我が子や知り合いがハラスメントを受けたら許せない
気分に陥るでしょうから、そんな判断基準も大切にしたいものです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?