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一日一憲法

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思想ゼロ。ただ何となく、憲法と日常を絡めただけ。
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2021年2月の記事一覧

日本国憲法第六十五条

日本国憲法第六十五条

行政権は、内閣に属する。

41条から64条まで続いた第四章が終わり、第五章に突入した。誰のために、何のためにやっているのか不明確なこのシリーズだが、一応憲法について考えたり調べたりしている。考えたり調べたことについては書かず、日常の出来事をひとつのワードに関連づけて全く関係のないことを書き綴っている。綴っている、ではないか。書き殴っている、に近い。

今の会社で働き始めて5ヶ月が過ぎようとしてい

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日本国憲法第六十四条

日本国憲法第六十四条

国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
2.弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。

面倒な奴にも、嫌な奴にもなりたくないのだ。「自己肯定感」という言葉が嫌いだというのなら、こうやってすぐに自己肯定感を見失う人間を側におかないで欲しい。
まだまだだな、と息が漏れる。あなたはまだ私の自信のなさも、自責癖も甘く見ている。思ったより、私は脆いのだよ。

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日本国憲法第六十三条

日本国憲法第六十三条

内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。

ご多分に洩れずやっぱりバレンタインはまだ恥ずかしくて、すかしている訳ではないが特に何かしようという気はなかった。いや、恥ずかしいのとも違う。クリスマスもバレンタインもイベント自体を否定

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日本国憲法第六十ニ条

日本国憲法第六十ニ条

両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

ああ、頭が働かないなあ、なんて思いながらキーボードを打ち始めている。
何もしたくない。ご飯を作るのも掃除をするのも洗濯をするのも面倒で、かろうじて朝だけは起きて授業を受けたり会社に行ったりしている。授業が始まれば勉強をするし、会社に行けば仕事もする。朝起きたところでその日やるべきことの

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日本国憲法第六十一条

日本国憲法第六十一条

条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。

地上から駅構内に向かう地下へと続く数段の階段。急いでいる訳でもないのに、いつも駆け下りてしまう。妙に急な階段で、転げ落ちてしまいそうになるがなぜか足を止めることができない。
度々人生を階段に例えて上手いことを言う人がいるが、実際はどうなのだろう。いつだって時間は平等で、真っ直ぐな道を同じ歩調で進んでいるだけに思う。人生に成績表

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日本国憲法第六十条

日本国憲法第六十条

予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
2.予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、 衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

学生だし派遣社員だが、貯金は多少ある。毎月メインの口座から自動的に一定額別の

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日本国憲法第五十九条

日本国憲法第五十九条

法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
2.衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
3.前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
4.参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六

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