休校要請から~その④ 休校特別措置「出席停止」ってなんですか?
コロナ感染拡大防止対策に伴い、一斉休校要請が出され、次々と学校運営ガイドラインが更新されてきました。そのなかで耳にするようになった単語に「出席停止」があります。「出席停止扱い」というフレーズも目にしました。ホームスクールの我が家は一条校に在籍する不登校児童生徒でもありますので「出席扱い」の単語にはよく出会いますが、「出席停止」とは穏やかでない・・・。そんな印象でした。どんな状況で、どのように必要なことなのでしょうか。その周辺を整理してみます。
指導要録の記録内容ー出欠の記録
「出席停止」とは、どこで使われるものでしょうか。それは指導要録に記録する《出欠の記録》のなかにありました。
参照)ホームスクーリング・センターkokage
知っておきたい用語「指導要録」
《出欠の記録》には下記の内容があります。(リンクは小学校指導要録様式例を見ることができます。そのほかの指導要録、様式例。)
出席停止制度の観点と目的
「出席停止」とは、通常、どのようなときに適用されるものでしょうか。そして、適用されるとされる状況とはどのようなものがあるでしょうか。
学校保健安全法施行規則
児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査項目のひとつ
文部科学省では児童生徒の問題行動・不登校等について、今後の生徒指導施策推進の参考とするため、毎年実施しています。「出席停止」はその調査項目のひとつにあります。
この調査は「問題行動調査」ですので、感染症等による出席停止命令は問題行動ではありませんから、数値として含まれているかどうかは定かではありません。もし含まれるとすれば令和元年および2年度調査には数値として大きな反映があると予想されます。
一方、調査項目のひとつに「長期欠席」があります。長期欠席の理由区分は、〔病気、経済的理由、不登校(欠席日数別)、その他〕です。休校期間中は、授業日数が無いのですから、統計上は長期欠席者数は「0」になるということかもしれません。出席停止扱いであれば「欠席」にはなりませんし、長期欠席者数の統計はこれまでとはちがった推移が現れることになるのでしょう。この点については「不登校」「長期欠席」「感染予防対策による出席停止」の数値にあらわれる現象はなにかを読み解く必要もあるかもしれません。
出席停止扱いとなった「学校に行かない・行けない」児童生徒においては「このまま不登校になるのではないか」と懸念する声や「隠れ不登校」なる単語まで登場し、潜在的不登校が顕在化することに懸念を示す傾向も見受けられました。今後、調査項目や観点に検討がされる可能性もあるかもしれませんね。その目的は、今後の生徒指導に役立てるためであることには違いありません。
しかしながら「不登校へ移行する懸念」や「隠れ不登校」という見かたは、不登校への無理解を如実にあらわしています。不登校は問題行動ではないからです。そのことは文科省も古くから認識していることでありながら、世間には周知されていない事実です。
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